<コラム>「中国・電子商取引法」全文日本語訳―2019年1月1日施行、越境ECにも大きな影響か

如月隼人    2018年11月1日(木) 21時20分

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中国では2019年1月1日に「中華人民共和国電子商務法(電子商取引法)」が施行される。同法は個人・法人・非法人組織にかかわらず、電子商取引業者に対して登記の義務を定めている。

第31条 電子商取引プラットフォーム経営者は、プラットフォーム上で発表された商品とサービスの情報と取り引き情報を記録・保存し、かつ情報の完全性・秘密性・利用可能性を確保せねばならない。商品とサービスの情報と取り引き情報の保存期間は取引成立後3年間以上とする。法律や行政法規が別に定める場合には、そちらに従う。

第32条 電子商取引プラットフォーム経営者は、公開・公平・公正の原則に従い、プラットフォームのサービスについての協定と取り引き規則を制定し、プラットフォーム利用と退出、商品とサービスの質の保障、消費者の権益保護、個人情報の保護などの分野における権利と義務を明確にせねばならない。

第33条 電子商取引プラットフォーム経営者は、そのトップページの目立つ場所に、プラットフォームのサービスについての協定と取り引き規則、または、それらの情報へのリンクへの表示を継続して掲載し、経営者と消費者の利便性のために、完全に閲覧できダウンロードできるようにせねばならない。

第34条 電子商取引プラットフォーム経営者がプラットフォームのサービスの協定と取り引き規則を改定する場合には、トップページの目立つ場所で公開して意見募集を行い、各方面が速やかかつ十分に意見を表明するための合理的な措置を採用せねばならない。改定内容は実施から少なくとも7日前に公開せねばならない。

プラットフォーム内経営者が改定内容を受け入れず、退出を要求する場合、電子商取引プラットフォームの経営者は阻止できず、改定前のサービスの協定と取り引き規則にもとづいて、関連する責任を引き受けねばならない。

第35条 電子商取引プラットフォーム経営者は、サービス利用の協定や取り引き規則、技術手段などを利用して、プラットフォーム内経営者のプラットフォーム内における取り引き、取引価格、その他の経営者との取り引きなどについて、不合理な制限を設けたり不合理な条件を付加したり、プラットフォーム内経営者から不合理な費用を徴収してはならない。

第36条 電子商取引プラットフォーム経営者は、プラットフォームのサービスについての協定と取り引き規則にもとづき、プラットフォーム内経営者が法律や法規に違反した行為があった場合には、警告やサービスの暫定的停止または終了などの措置を行い、その措置を速やかに公開せねばならない。

第37条 電子商取引プラットフォーム経営者は、自らのプラットフォームで自営業務を展開する場合、明らかに分かる方式で、自営業務かプラットフォーム内経営者が展開する業務か分かるよう区別し、消費者をミスリードしてはならない。

電子商取引プラットフォーム経営者は、自営業務と表示された販売またはサービス提供について、法にもとづき民事責任を負う。

第38条 電子商取引プラットフォーム経営者は、プラットフォーム内経営者が、人身の保障と財産の安全の要求に合致しない、または消費者のその他の合法的権益を侵害する商品販売やサービス提供を行っていることを知りつつ、または知って当然であるにも関わらず必要な措置を取らなかった場合、法にもとづきプラットフォーム内経営者との連帯責任を負う。

消費者の生命健康に関係する商品やサービスについて、電子商取引プラットフォーム経営者がプラットフォーム内経営者の資質資格についての確認義務を全うしておらず、あるいは消費者に対する安全保障義務を全うしておらずに消費者に損害が発生した場合、電子商取引プラットフォーム経営者は法にもとづき、相応の責任を負う。

第39条 電子商取引プラットフォーム経営者は、健全な信用評価制度を構築せねばならない。信用評価規則を公示し、プラットフォーム内で販売されている商品または提供されるサービスを評価する手段を消費者に提供せねばならない。

電子商取引プラットフォーム経営者は、プラットフォーム内で販売されている商品または提供されるサービスに対する消費者の評価を削除してはならない。

第40条 電子商取引プラットフォーム経営者は、商品やサービスの価格、販売量、信用などにもとづき、多くの方式で商品やサービスの検索結果を消費者に明示せねばならない。商品やサービスの価格をランキングする場合には、「広告」と明記せねばならない。

第41条 電子商取引プラットフォーム経営者は、知的財産権保護のための規則を制定せねばならない。知的財産権所持者との協力を強化し、法にもとづき知的財産権を保護せねばならない。

第42条 知的財産権を保有する者は、その権利が侵害されたと認識した場合、電子商取引プラットフォーム経営者に削除・遮断・リンクの解除・取引とサービスの終了など必要な措置を求める「通知」をする権利を持つ。同「通知」には、権利侵害を示す初歩的な証拠を含めねばならない。

電子商取引プラットフォーム経営者は「通知」を受けた後、速やかに必要な措置を行い、プラットフォーム内経営者に、(知的財産権を保有する者からの)「通知」を転送せねばならない。必要な措置を速やかに行わなかったために損害が拡大した部分について、電子商取引プラットフォーム経営者はプラットフォーム内経営者との連帯責任を引き受けねばならない。

(知的財産権を保有する者からの)誤った「通知」によってプラットフォーム内経営者に損害が生じた場合には民事責任を引き受けねばならない。悪意にもとづく誤った「通知」のために、プラットフォーム内経営者に損害が生じた場合には、賠償責任を2倍とする。

第43条 プラットフォーム内経営者は「通知」を受けてから、電子商取引プラットフォーム経営者に対して、権利侵害の行為がないと主張する「声明」を提出することができる。同「声明」には、権利侵害の行為がないことを示す初歩的な証拠を含めねばならない。

電子商取引プラットフォーム経営者は「声明」を受け取ってから、「通知」を提出した知的財産権の権利保有者に「声明」を転送せねばならない。同時に、「通知」を出した者に、(行政の)関連主管部門への告発または人民法院(裁判所)に起訴が可能であることを伝えねばならない。電子商取引プラットフォーム経営者は知的財産権の権利保有者に「声明」を転送してから15日内に権利保有者から、すでに告発または起訴したとの通知がなかった場合、(プラットフォーム内経営者に対する)措置を速やかに終了せねばならない。

第44条 電子商取引プラットフォーム経営者は、本法第42条、第43条において定めた「通知」「声明」および処理結果を速やかに公開せねばならない。

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