「離婚冷静期」後、約6割の夫婦が離婚届を撤回―湖北省武漢市

人民網日本語版    2021年3月21日(日) 22時30分

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中国民政部は1月1日から婚姻届手続きに対する調整を行っており、離婚手続きにおいては、離婚前に改めて考えるための「離婚冷静期」を新たに設けている。

中国民政部は1月1日から婚姻届手続きに対する調整を行っており、離婚手続きにおいては、離婚前に改めて考えるための「離婚冷静期」を新たに設けている。

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