「離婚冷静期」後、約6割の夫婦が離婚届を撤回―湖北省武漢市

人民網日本語版    2021年3月21日(日) 22時30分

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中国民政部は1月1日から婚姻届手続きに対する調整を行っており、離婚手続きにおいては、離婚前に改めて考えるための「離婚冷静期」を新たに設けている。

中国民政部は2021年1月1日から婚姻届手続きに対する調整を行っており、離婚手続きにおいては、離婚前に改めて考えるための「離婚冷静期」を新たに設けている。湖北省の武漢市民政局が3月15日に発表した離婚に関する最新統計データによると、今年1月、同市は計3096組の離婚届けを受理したが、3月5日の時点で、「30日間の冷静期と30日間の手続期間」を経たのち、離婚届を出した1309組/1カ月のうち、約58%の夫婦が離婚を考え直して離婚届けを撤回していた。湖北日報が伝えた。

武漢市武昌区民政局婚姻登記処は、離婚届の窓口に「離婚アドバイス担当窓口」を新設し、「離婚意向調査表」と相談プロセスを新たに立ち上げた。3月10日までに、1150組分の調査表から明らかになった、結婚生活を破綻に導く「三大キラー」は、「性格の不一致(71.13%)」、「日常生活におけるいざこざ(30.6%)」、「互いのコミュニケーション不足(23.77%)」だった。(提供/人民網日本語版・編集/KM)

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