「国家サイバー安全事件報告管理方法」、11月1日に施行―中国

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中国国家インターネット情報弁公室はこのほど「国家サイバー安全事件報告管理方法」を発表しました。

中国国家インターネット情報弁公室はこのほど「国家サイバー安全事件報告管理方法」を発表しました。

「方法」にはサイバー安全事件報告の適用範囲、主体、プロセス、時限、内容、監督と管理の職責などについて14条の規定が盛り込まれ、サイバー安全事件でもたらされた被害と損失を即時に抑制することを目的としており、11月1日から施行されます。

「方法」はサイバー安全事件について、人為的操作、サイバー攻撃、ネットワークの脆弱(ぜいじゃく)性、ソフトウェアとハードウェアの脆弱性あるいは故障、不可抗力などの原因でネットワークと情報システムあるいはそのデータと運用業務に被害をもたらし、国家や社会、経済にマイナスの影響を与えることと定義しています。(提供/CRI

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