800万円で買った家、7年後に殺人事件の「事故物件」だったことが発覚して訴訟に―中国

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10日、紅星新聞は、中国で購入したマイホームが「事故物件」であったことを知った男性が販売者に慰謝料を求めて起こした裁判で、裁判所が購入代金の返還を命じる一審判決を言い渡したと報じた。資料写真。

2025年9月10日、中国メディアの紅星新聞は、中国で購入したマイホームが「事故物件」であったことを知った男性が販売者に慰謝料を求めて起こした裁判で、裁判所が購入代金の返還を命じる一審判決を言い渡したと報じた。

記事は、原告の竜(ロン)さんが17年9月に不動産仲介業者を通じて、四川省巴中市にある面積122.32平方メートルの物件を元の家主の女性から42万元(約840万円)で購入したと紹介。昨年12月になって隣人からこの物件が「最初の家主が殺害され、遺体が20日近く浴槽に隠されていたという重大な刑事事件の現場」といういわゆる「事故物件」だったことを知らされたと伝えた。

竜さんは事前に告知を受けるべき事実を知らされなかった慰謝料を求め、仲介業者を通じて女性に連絡を取ったものの、女性は「何も知らない」と交渉を拒否。しかし、女性自身が物件を購入する時点で事実を認識していたことが、女性の家族の話によって確認されたという。

その後、竜さんはこの女性を相手取り、購入費用の半分に当たる21万元(約420万円)の返金と、3万元(約6万円)の慰謝料支払いを求める裁判を起こした。裁判の中で被告の女性は「1999年に兄を通じて物件を購入した際、『事故物件』であるとは知らず、意図的な隠蔽(いんぺい)はなかった」と引き続き主張するとともに、精神的慰謝料の請求は不動産売買という契約関係には適用されず、法的根拠がないと反論した。

巴中市巴州区人民法院はこのほど判決を発表し、「当事者双方に過失がない場合、実際の状況に応じて民事責任を分担することができる」という中国の民法通則第132条を適用し、当時の不動産市場価値や物件の特殊な状況を考慮し、被告が原告に12万元(約240万円)を返還するのが妥当と判断したことを明らかにした。

一方で、精神的慰謝料の請求については、今回の争いの対象が「家」というモノであり、人格権の侵害には当たらないとして棄却。竜さんが受けた損害は「事故物件」であることによる資産価値の減少であり、返金額によって補償可能とし、最終的に被告が原告に判決発効から10日以内に12万元を返還するよう命じた。(編集・翻訳/川尻

※記事中の中国をはじめとする海外メディアの報道部分、およびネットユーザーの投稿部分は、各現地メディアあるいは投稿者個人の見解であり、RecordChinaの立場を代表するものではありません。

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