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中国の財政部、国家税務総局、商務部はこのほど、域外投資家が配当利益を直接投資に充てる場合の税制優遇政策に関する公告を発表しました。
中国の財政部、国家税務総局、商務部はこのほど、域外投資家が配当利益を直接投資に充てる場合の税制優遇政策に関する公告を発表しました。
公告によると、2025年1月1日から2028年12月31日までの期間に、中国本土の居民企業、つまり中国の法により本土に設立された企業、あるいは外国(地域)の法律により設立されたが実際の管理機構が中国本土にある企業から得た配当利益を適格な中国本土での直接投資に充てる域外投資家は、投資額の10%を当該年度の課税対象額から控除できます。当該年度で控除しきれない分は、それ以後の年度に繰り越すことが可能です。なお、中国政府と外国政府が締結した租税協定において、配当・利益分配などの権益性投資収益への適用税率が10%を下回る場合は、協定税率が適用されるということです。(提供/CRI)
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