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9日、観察者網は、中国のIT機器大手小米(シャオミ)の商標侵害に関する裁判で、商標などを模倣した複数の業者が損害賠償の支払いを命じる判決を受けたと報じた。
2025年5月9日、中国メディアの観察者網は、中国のIT機器大手小米(シャオミ)の商標侵害に関する裁判で、商標などを模倣した複数の業者が損害賠償の支払いを命じる判決を受けたと報じた。
記事は今回の訴訟について、「小米零度旗艦店」や「凡小米旗艦店」など小米を想起させるような名称やロゴマークを用いた複数の業者がECプラットフォームでスマート便座やシャワーヘッドを販売していたほか、小米のものに酷似したウェイクワードを製品システムに用いていたとして、小米が総額3500万元(約7億円)の損害賠償を求めて起こしたものだと紹介した。
そして、裁判を担当した上海知的財産権法院がこのほど一審判決を出し、小米の関連商標を「馳名商標(著名商標)」であると認定した上で、酷似した名称やロゴマーク、音声コマンドを使用した被告業者の行為は小米の商標権侵害および不正競争に当たると判断、被告業者が故意に商標権を侵害していたこと、侵害状況の重大さを考慮し、不当に得た利益の2倍額を原告である小米に支払うよう被告業者に命じたと伝えている。
記事によると、被告業者はECプラットフォーム上で約1億元(約20億円)の不当な売り上げを得ていた。同法院は売上額などから不当利益額を算定した上で、「小米零度」のブランドを使用していた業者に対して3000万元(約6億円)、「凡小米」の業者に対して500万元(約1億円)の総額3500万元の賠償金支払いを命令。小米の訴えを全面的に受け入れる形となった。
また、被告業者に対しては小米の商標権侵害行為の即時停止と、影響を排除するための声明掲載も命じられた。(編集・翻訳/川尻)
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