結婚半年後に離婚、裁判所が結納金の半分の返金を命令―中国

CRI online    2024年1月29日(月) 21時30分

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北京市の裁判所はこのほど、結納金をめぐる紛争案件を判決しました。資料写真。

近年、中国の多くの地域では、「彩礼(結婚に当たって、男性が女性の両親に贈る結納金のこと)」の金額がますます高騰していることが、社会的に大きな話題となっています。中国の最高裁である最高人民法院はこのほど、結納金に関わる紛争案件の審理における法律適用に関する若干の問題についての規定を発表し、結納金を名目とした金品の要求を明確に禁止するとともに、結納金返還の原則を定めました。このほど、北京市の裁判所は結納金をめぐる紛争案件を判決しました。

北京市通州区に住む竜さんと慧さんは2021年3月に婚姻登記の手続きを行いましたが、挙式からわずか半年後に性格の不一致で別居しました。男性はその後、裁判所に離婚を申請するとともに、結婚前に贈った16万元(約320万円)の結納金、7748元(約16万円)のiPhone1台、1万元(約20万円)余りの結婚指輪を返還するよう女性に求めました。また、結婚式の際に親戚や友人からもらった6万元(約120万円)の祝儀を女性が受け取ったとして、返還を求めています。

裁判で、女性は16万元の結納金を受け取ったことを認めたが、結納金、スマートフォン、結婚指輪、祝儀についてはいずれも相手からの贈与だとして返還に同意しませんでした。

裁判所は審理の結果、結納品はあくまでも結婚を目的とした贈与であり、その目的には婚姻登記や共同生活、子育てなど多くの要素が含まれ、最高人民法院による「中華人民共和国民法典」婚姻家庭編の適用に関する解釈その一の規定に基づき、双方が婚姻登記手続を行ったものの共同生活をしていない場合、結婚前に支払い、かつ支払った側の生活困窮につながった場合、当事者からの結納金の返還請求には、人民法院はこれを支持すべきとしています。本件では、男女双方は既に婚姻登記済みですが、共同生活の時間が比較的短く、子供も授かっておらず、婚姻中においてもどちらか一方に大きな過失があったわけでもないため、女性が男性に結納金の半分である8万元を返還することを求めました。

一方、男性側が主張したスマートフォンと結婚指輪の返還について、裁判所は、男性側が結婚前に女性に贈与したスマートフォンは、双方の感情をつなぎとめるための自発的な行為であり、結婚式を挙げるため購入した指輪は、女性が自由に使える財産であるとし、男性側の返還要求を却下しました。また、祝儀の6万元について、裁判所は親族や友人からの贈与であり、男性も具体的な金額を証明できないことから、返還を認めませんでした。(提供/CRI

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