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中国国務院関税税則委員会は6日、12月25日からアンゴラ、ガンビア、コンゴ民主共和国、マダガスカル、マリ、モーリタニアから輸入する関税品目の98%に関税免除措置を適用すると発表した。写真はアンゴラ。
中国国務院関税税則委員会は6日、政府間の交換公文の規定に基づき、2023年12月25日から、後発開発途上国であるアンゴラ、ガンビア、コンゴ民主共和国、マダガスカル、マリ、モーリタニアから輸入する関税品目の98%に関税免除措置を適用すると発表した。
中国は2021年11月、中国と外交関係を結んでいる後発開発途上国からの対中輸出について、関税免除措置の対象品目の範囲をさらに拡大すると発表した。2021年12月には国務院関税税則委員会が、後発開発途上国から輸入する関税品目の98%に対して関税免除措置を適用すると発表。適用対象国および実施時期については、公文交換の進捗状況に基づき別途発表するとした。
中国がアンゴラなど6カ国の関税品目の98%に関税免除措置を適用することは、中国とアフリカの友好協力の実践及び高水準の中国アフリカ運命共同体の共同構築に資するものだ。中国は、引き続き公文交換の進捗状況に基づき、中国と外交関係を結んでいる全ての後発開発途上国の関税品目の98%に関税免除措置を順次適用していく。(提供/人民網日本語版・編集/NA)
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