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日本では大家こそが真の「弱者」なのか?―華字メディア

Record China    2022年9月10日(土) 19時0分

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華字メディア・日本華僑報はこのほど、「日本では大家こそが真の『弱者』なのか?」とする記事を掲載した。

華字メディア・日本華僑報はこのほど、「日本では大家こそが真の『弱者』なのか?」とする記事を掲載した。

記事は、「日本の不動産業の魅力はどこにあるのか?」と問いかけ、「合理的な収益価格」「健全な社会構造」「成熟した法体系」「安全な生活環境」などを挙げた。一方で、「不動産業というと、多くの華僑や華人は元手はあれど依然としてびくびくしている」と指摘した。

その理由について、「聞くところによると、日本に長く住む華僑や華人は、日本社会は弱い立場の人たちを“えこひいき”する社会であるという共通認識を持っている。賃貸住宅の場合は、資産を持っている大家に対して、資産を持っていない借り主は弱者であり、十分に保護されるのだ」と述べた。

その例として、「日本の大家が息子の結婚や子どもの入学を口実に、一方的に賃貸借契約を早期に打ち切った場合、借り主にはそれを断る権利がある。一方、借り主が家賃を滞納している場合、大家はいくら腹が立ったとしても、勝手に玄関に『未払い通知』を貼ったり、借り主の部屋に侵入したりすることはできない。なぜなら、これらはすべて違法行為だからだ。もちろん、大家が無断で借り主の物を処分すれば、これも違法になる」と紹介した。

記事は、「一見すると、大家はいい“カモ”なのではないだろうか?素行の悪い借り主に遭遇し、悪質な家賃滞納が発生した場合、大家はどうすればいいのだろうか?」と疑問を呈し、「段階を踏めば、弱者を“えこひいき”する日本でも、(大家は)法律や法規に従って自分たちの合法的権益を守ることができる」と述べた。

まず、「どのようなケースが日本では借り主の悪質な滞納に該当するのか明らかにしよう」とし、「賃貸管理会社の従業員によると、約束した家賃の納付期日を数日過ぎただけでは、悪質な滞納とはみなされず、個人の信用にも影響しない」と説明。「例えば、毎月30日に家賃を払う約束をしている場合、翌月5日までに大家が指定した口座に借り主が送金すれば、代行業者から催促されることはない。逆に、この時間帯を超えれば滞納と見なすことができる」とした。

そして、「滞納があったらどうすればいいのか」とし、「日本で家を借りる場合は一般的に、借り主は賃貸保証会社や緊急連絡先の情報を提供する必要がある。保証会社は通常、家賃1カ月分を保証金として受け取る。家賃の滞納が発生すると、大家は借り主の保証会社や緊急連絡先に『代位弁済』の通知を出し、(滞納された)家賃の支払いを求める権利がある」「郵便局を通じて『内容証明郵便』を記入して送ることもできる。受取人は未払いの借り主、差出人は大家や保証会社、緊急連絡先などだ」と紹介した。

また、「それでもダメだった場合、大家は家がある地域の簡易裁判所に請求書を提出し、未払いの家賃を支払うよう求めることができる。借り主が支払い請求書を受け取ってから2週間以内に合理的な申し立てができなければ、大家は強制執行を申し立てることができる」と伝えたほか、「もっとひどい借り主に遭遇し、請求書では問題が解決しなかったら、どうすればいいのか?」と問いかけ、裁判所への訴訟について紹介。大家は、借り主の家賃滞納が60万円以上140万円以下であれば簡易裁判所に、140万円を超える場合は地方裁判所に民事訴訟を起こすことができると解説した。

記事は最後に、「富のチャンスをつかみ、より大きな価値を創造することは、社会人一人一人の合理的な追求だ。法を知り、法を守ることで、どの立場であっても自分の権益を守ることができ、財産の安全を守ることができる」と締めくくった。(翻訳・編集/刀禰)

※記事中の中国をはじめとする海外メディアの報道部分、およびネットユーザーの投稿部分は、各現地メディアあるいは投稿者個人の見解であり、RecordChinaの立場を代表するものではありません。

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