「”漢江の奇跡”に日本が貢献」徴用工訴訟の判決文に「ここは日本なの?」と批判続出―韓国

Record China    2021年6月8日(火) 16時20分

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8日、韓国・ハンギョレ新聞によると、元徴用工訴訟でソウル中央地裁が原告の訴えを却下した判決について、韓国の法曹界から批判の声が上がっている。資料写真。

2021年6月8日、韓国・ハンギョレ新聞によると、元徴用工訴訟でソウル中央地裁が原告の訴えを却下した判決について、韓国の法曹界から批判の声が上がっている。

ソウル中央地裁は7日、元徴用工とその遺族らが日本企業を相手取り起こした損害賠償請求訴訟で、原告の訴えを却下した。他の同様の趣旨の訴訟と同じく、今回も「1965年の日韓請求権協定により日本企業の責任が解消されたか否か」が争点となったが、地裁は「請求権問題は完全に最終的に解決した」という協定の文言を根拠に「個人の請求権も消滅した」との立場をとった。これは、「個人の請求権は消滅していない」として日本企業に損害賠償の支払いを命じた2018年の最高裁判決とは反するものだ。

地裁は最高裁の判決について「植民地支配の不法性とそれによる徴用の不法性を前提としており、こうした判決は単なる国内の法的解釈に過ぎない」とし、「日本を含むどの国にも、自身の植民支配の不法性を認めた資料はなく、国際法的にもその不法性を認めた資料はない」と述べたという。これについて記事は「最高裁の判決をけなすかのような表現だ」と指摘している。

別の徴用工訴訟を担当した弁護士は「下級裁判所が最高裁と異なる判決を出すことはあり得るが、わずか3年ほどで判決が変わるのは非常に異例のこと」とし、「法理が崩れつつある」と指摘しているという。

さらに地裁は「原告が勝訴し強制執行が行われれば、対米関係が悪化し安全保障が揺らぐ」とも主張した。また「請求権協定により支給された3億ドルは過小のため被害者の賠償請求権は含まれていない」という原告側の主張に対しては、「当時後進国だった韓国とすでに経済大国だった日本の間で結ばれた過去の請求権協定を現在のものさしで判断している」と反論。「当時の韓国が協定により得た外貨は、いわゆる『漢江の奇跡』と評され世界経済史に残る輝かしい経済成長に大きく寄与した」として「日本の貢献」を強調したという。

これに対し韓国の弁護士団体は共同で声明を出し、「裁判所が非本質的・非法律的な根拠を挙げて判決を下した」とし、「裁判官としての独立と良心を捨てた判断だ。個人より国家が優先だとの論理を恥ずかしげもなく判決文に明記した」と批判したという。

これを見た韓国のネットユーザーからも「ここは日本?韓国?。裁判所を一新するべきだ」「韓国の至るところに親日派が存在している。被害者はいまも泣き続けているというのに」「なぜ判決で外交に言及する?。裁判官は自分の都合のいいときだけ三権分立を使う」など批判の声が相次いでいる。

他にも「裁判官の半数以上がソウル大出身。ソウル大の地位について真剣に見直すときだ」「裁判官の顔を公開するべき」「裁判官を弾劾しよう。こういうときのためにある制度」などの声が上がっている。(翻訳・編集/堂本

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