日本で殺人犯し11年服役も反省なし、中国に帰国後に再び懲役8年―中国メディア

Record China    2020年9月4日(金) 17時20分

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2日、澎湃新聞は、日本で殺人罪に問われ11年の懲役刑に服した中国人の男が、中国でも同一案件で逮捕、起訴され8年の懲役刑を言い渡された判例を紹介する記事を掲載した。

2020年9月2日、澎湃新聞は、日本で殺人罪に問われ11年の懲役刑に服した中国人の男が、中国でも同一案件で逮捕、起訴され8年の懲役刑を言い渡された判例を紹介する記事を掲載した。

記事は、2004年7月に日本でアルバイトをしていた中国人の男が、東京の集合住宅内で同じく日本で働いていた中国人と口論になり刃物でメッタ刺しにして殺害して逮捕、起訴されたと紹介。同年12月に東京地裁から殺人罪および滞在の罪で懲役11年の判決を言い渡され、服役したと伝えた。

そして、15年に刑期を終えた男は直ちに中国へ強制送還され、降り立った上海の空港で同市公安局に殺人容疑で身柄を拘束され、刑事拘留を受け、その後逮捕、起訴された上で16年に懲役8年の実刑判決が言い渡されたとしている。

記事によると、同一事件で日本、中国の両方で実刑判決が下されたことについて検察当局は、中国の刑法第10条にある「およそ国外での犯罪で、本法に基づき刑事責任を負うべき事案については、外国での審判を経た上でもなお刑事責任を追及することができる。ただし、外国ですでに刑罰を受けた場合は、刑を免除するか軽減する」という規定を正しく解釈し、適用したものと説明したという。

検察当局は本案件について「日本の刑法に基づき懲役11年の刑を受けたものの、男はなおも犯罪の事実を認めておらず、服役後も悔い改めていない上、被害者家族の納得も得られていない。検察機関は男の刑事責任を引き続き追及する必要が確かにあると判断し、司法機関は被告人がすでに日本で刑に服していることから、相応の刑期を減じて懲役8年の判決を言い渡した。これは法律に適合した判断だ」との見解を示したという。(翻訳・編集/川尻

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