米下院の香港関連法案可決に遺憾と外国議会は干渉すべきではないと強調する香港特区政府

人民網日本語版    2019年10月17日(木) 9時20分

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香港特区政府は16日、米下院の「香港人権・民主主義法案」及び香港関連法案・議案2件の可決に対し、遺憾の意を表した。特区政府報道官は、「外国の議会はいかなる形であっても香港特区内部の件に干渉すべきではない」と強調した。

香港特区政府は16日、米下院の「香港人権・民主主義法案」及び香港関連法案・議案2件の可決に対し、遺憾の意を表した。特区政府報道官は、「外国の議会はいかなる形であっても香港特区内部の件に干渉すべきではない」と強調した。新華社が伝えた。

特区政府報道官は、「祖国復帰以来、香港特別行政区は一貫して厳格に『中華人民共和国香港特別行政区基本法』の規定に基づいて『香港人による香港統治』を実行し、高度な自治を行い、『一国二制度』の全面的かつ成功した実施を十分に体現してきた。『一国二制度』は香港地区が長期的に繁栄・安定し、市民が落ち着いた暮らしを営むための最適な制度であり、特区政府は今後も揺るぐことなく香港基本法に基づいて『一国二制度』方針を実施していく」と強調した。

特区政府報道官は、「過去数カ月にわたり香港地区では一連のデモや民衆活動が発生し、一部の活動は最終的には違法な暴力事件へと発展して、香港地区と民生関連施設が破壊され、市民が損害を被る事態となっている。これについて、警察は一貫して抑制を保ち、法律に厳格に基づいた法執行を行ってきた。警察は武力を行使する際のガイドラインに基づいて、実際に実行可能な状況下で、武力を行使する前に事前に警告を発し、また適切な武力しか行使していない。警察の法執行行為の目的は市民の生命と財産の安全を保障することであり、違法者を法の裁きにかけ、社会の秩序を回復することだ」と強調した。

特区政府報道官は、「人権と自由の保障は法で定められた特区政府の責任である。香港基本法第四条は、香港特別行政区は法に基づいて香港特別行政区住民とその他の人の権利と自由を保障すると定めている。また、人権と自由は『香港人権法案条例』とその他法律でも十分に保障され、『市民的及び政治的権利に関する国際規約(国際人権〈自由権〉規約)』は香港地区の関連規定にも適用されており、引き続き効力を発していくことになるだろう。特区政府は人権と自由を十分に重視し、必ずや全力でこれを守っていく」とした。

政治制度の発展については、特区政府は時機を判断し情勢を推し量り、香港基本法及び全国人民代表大会常務委員会の関連解釈と決定に基づいて政治制度を発展させていく。(編集AK)

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