日中社会保障協定が9月1日に発効―中国メディア

人民網日本語版    
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中国人力資源・社会保障部は「中華人民共和国政府と日本国政府との間の社会保障に関する協定」が2019年9月1日に発効することを明らかにした。写真は北京の日本大使館。

中国人力資源・社会保障部(人社部)は「中華人民共和国政府と日本国政府との間の社会保障に関する協定」(日中社会保障協定)が2019年9月1日に発効することを明らかにした。同協定によると、日本政府は、日本に派遣された中国人の企業駐在員、船員、客室乗務員、外交・領事機関職員、公務員の厚生年金および国民年金の納付義務を免除し、中国政府は、同様に中国に派遣された日本人労働者の被用者基本老齢保険(中国語名:職工基本養老保険)の納付義務を免除する。このほか、日本国内で同居する中国人の配偶者および子女には、一定の条件を満たせば、日本在住期間中の社会保険料の納付免除を申請することができる。人民日報海外版が伝えた。

日中社会保障協定は、2018年5月9日に東京で締結された。中国人社部国際協力司および社会保険事業管理センターの担当者は、「日中社会保障協定が発効すると、相手国で働く両国の駐在員などの社会保障権益が効果的に保護され、両国の企業および従業員の社会保険料納付負担が軽減され、両国の経済貿易関係がいっそう促進され、両国人員の往来にさらなる便宜がもたらされる」としている。

中国国内で規定に基づき被用者基本老齢保険に加入し、規定額を期日までに収めている日本人従業員は、「国家社会保険公共サービスプラットフォーム」にアクセスし、まず実名登録を行ったあと、「海外免除申請」サービスを選び、本人の詳しい申請情報をオンラインで入力すれば、日本で相当額の社会保険料の納付免除を申請できる。(提供/人民網日本語版・編集/KM)

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