中国の「信頼できないエンティティ・リスト」の対象は誰か―中国メディア

人民網日本語版    2019年6月5日(水) 16時10分

拡大

中国商務部はこのほど、中国が「信頼できないエンティティ・リスト」制度を構築する方針であることを明らかにした。資料写真。

中国商務部はこのほど、中国が「信頼できないエンティティ・リスト」制度を構築する方針であることを明らかにした。市場の規則を遵守せず、契約の精神に反し、ビジネス以外の目的で中国企業に対して封じ込みや供給停止を実施し、中国企業の正当な権益に深刻な損害を与える外国法人、組織、または個人をリストに盛り込むという。人民日報海外版が伝えた。

中国の同制度構築はどのような考えに基づくものか。中国内外の企業にどのような影響をもたらすか。中国の対外開放プロセスに影響するか。こうした話題について、中国世界貿易機関<WTO>研究会研究部部長を務める対外経済貿易大学国際経済貿易学院国際貿易学部の崔凡(ツイ・ファン)教授がインタビューに答えた。

【記者】中国の「信頼できないエンティティ・リスト」制度構築の背景は何だと考えるか。

【崔教授】中国の対外貿易の法律制度は中国の改革開放プロセスの中で、また中国が世界各国との貿易関係を持続的に発展させるプロセスの中で構築され、徐々に整えられてきたものだ。ある程度において、欧米諸国は中国の対外貿易法律制度構築の師であり、その国々には中国よりも整った複雑な対外貿易法律制度システムが備わっていると言える。

「中華人民共和国対外貿易法」は1994年に可決・施行され、2004年と16年に改正された。「対外貿易法」の主な目的は対外貿易を発展させること、対外貿易の秩序を保護することで、先進国に比べて、中国は対外経済貿易関係の処理に関する法律制度が著しく不十分だと言える。中国の対外貿易の規模が拡大を続け、対外貿易関係がますます複雑になり、国際経済貿易環境の不確定要因が増大するにつれ、中国は先進国の経験を選択的に参考にし、国内法の構築を強化して、自国の貿易の利益を保護する能力、対外貿易関係を安定させる能力を向上させる必要に迫られるようになった。

【記者】今回の措置は最近の米中経済貿易摩擦のエスカレートとどのような関係があるか。

【崔教授】現在、中国の主要貿易パートナーの輸出規制と貿易制限の法律制度はますます複雑になっている。そのうち、いくつかの法律制度では、いわゆる「ロング・アーム法」(米国の州法で、ある州の非居住者であっても、その州と最小限度の接触があれば、その州の裁判所の司法管轄権が及ぶとするもの)を実施し、域外適用管轄権を行使している。

たとえば他国企業が米国の要求に従わず、米国から購入した商品や技術を米国が転売禁止とする第三国に転売した場合は、制裁を受けることになる。他国企業と、米国の制裁は受けるが国際連合の制裁決議は採択されていない第三国とが貿易を行った場合も、制裁を受けることになる。前者にある程度合理性があるというなら、後者は覇権主義の現れに他ならない。米国の「ヘルムズ・バートン法」(キューバに対する制裁法)や「ダマト法」(イラン・リビア制裁強化法)、また最近のイラン産原油の輸入を禁止する経済制裁は、すべて(米国の)制裁を受ける国と貿易する他国・他国企業にも制裁を行うというものだ。

最近、米国は5G分野における華為技術(ファーウェイ)の発展を阻止するため、いわゆる「エンティティ・リスト」などの制裁ツールを駆使して、ファーウェイに対して封じ込みや供給停止を実施し、長い時間をかけて形成されたグローバル供給チェーンを混乱に陥れ、中国企業の商業利益と中国の経済の安全性に損害を与えた。

特にここ数年、米国の「エンティティ・リスト」の標準はますます複雑で曖昧になっている。ファーウェイに対する制裁と供給停止は米国のリストがグローバルバリューチェーンの安定性を破壊し、ひいては非ビジネス的行為や悪質な競争を行うためのツールに変わってしまったことを意味する。そこで、中国が「信頼できないエンティティ・リスト」制度を速やかに構築するのは、対外貿易の法律制度を整え、中国の対外貿易関係を保護するための措置というだけでなく、当面の国際経済貿易環境の変化に対応するために必要な措置だ。

【記者】商務部は、近くリスト対象者に対して採用する措置を発表するとしている。この分野での国際ルールと国際的慣例の考察と合わせて、今後採用される可能性のある措置について分析できるか。

【崔教授】リストに盛り込まれる前と盛り込まれた後に、関連当局が一定の調査プロセスを踏むことになる。関係企業が申し立てをしたり相応の約束をしたりして、リストに盛り込まれるのを回避することを認める。またはリストに盛り込まれた後で一定の条件を満たす場合はリストから除外されることになる。こうしたプロセスは動的なものになる。

実際の操作では、「信頼できないエンティティ・リスト」自体が一定の警告の役割を果たすことができるのであり、中国や各国の企業に対して、リストに盛り込まれた信頼できないエンティティはさまざまな原因で供給チェーンの安定性を保証する能力を欠くと明らかにしたのと同じことだ。他国の類似の規定を踏まえれば、リストに盛り込まれた企業はリスト制定国の輸出規制や輸入障壁にも直面する可能性がある。中国の反独占法に基づき、市場での支配的地位を乱用する行為は罰金に処せられる可能性がある。今後、中国の「信頼できないエンティティ・リスト」制度がどのような関連の法律と行政措置を採用するかについては、商務部などの関連当局がさらに明確にするのを待たなければならない。

【記者】他国と比較して、中国の「信頼できないエンティティ・リスト」制度は執行過程でどのような特色があると思うか。外国法人と中国との協力展開にどのような影響があるか。

【崔教授】中国が「信頼できないエンティティ・リスト」制度を構築するのはまず自国の重要な産業供給チェーンの安定性を保証するためであり、中国のケースと他国が「エンティティ・リスト」を通じてカギとなる技術・製品の輸出を制限するのとでは目的が異なる。

他国の「エンティティ・リスト」制度の主要措置は輸出規制であり、中国の「信頼できないエンティティ・リスト」制度の主要措置は異なるものになる可能性があり、リストに盛り込まれた企業に対してその他のいくつかの制限や処罰措置を実施する可能性を排除しない。同時に、中国は各種の対外貿易調査制度を設計・整備するプロセスの中で、一方では先進国の関連制度の合理的要素を参考にし、また一方では中国自身の貿易政策や貿易法の多角的なコンプライアンスを厳格に保証することになる。

「信頼できないエンティティ・リスト」に盛り込まれた企業は主に貿易ルートを通じて中国市場に供給する企業で、物流企業も含まれる可能性があり、在中国の外資系企業であるとは限らない。注意しなければならないのは、リスト措置は主に貿易行為を対象にするものであって投資行為を対象にするものではないということだ。中国の法律と政府当局はあらゆる在中国外資系企業の合法的な経営行為に対して常に十分な保護を与える。(提供/人民網日本語版・編集/KS)

この記事のコメントを見る

ピックアップ



   

we`re

RecordChina

お問い合わせ

Record China・記事へのご意見・お問い合わせはこちら

お問い合わせ

業務提携

Record Chinaへの業務提携に関するお問い合わせはこちら

業務提携