中古住宅の売却に20%の個人所得税を課税へ―中国

Record China    2013年3月3日(日) 11時30分

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1日、中国政府網は「不動産市場調整業務の実施継続に関する通知」を公布し、不動産市場調整を引き続き行っていくよう要求したほか、国務院常務会議が2月20日に打ち出した不動産市場の調整をめぐる5項目の政策措置をより具体化した。写真は上海。

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2013年3月2日、人民日報によると、中国政府網は1日に「不動産市場調整業務の実施継続に関する通知」を公布し、不動産市場調整を引き続き行っていくよう要求したほか、国務院常務会議が2月20日に打ち出した不動産市場の調整をめぐる5項目の政策措置をより具体化した。

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同通知の内容は以下の通り。

分譲住宅の購入制限措置を引き続き厳格に実施する。すでに購入制限を実施している直轄市、計画単列都市、省都では、現行の住宅購入制限措置をより一層完備する。

差別化された住宅ローン政策を引き続き厳格に実施する。不動産価格が急激に上昇している都市の人民銀行支店は、当該都市の人民政府の新築分譲住宅価格制御目標と政策要求に基づき、2軒目の住宅ローンの頭金の比率と金利を引き上げることができる。

中古住宅の売却においては、規定に基づき個人所得税を徴収する。税金の徴収・管理、住宅登録などの情報を通じて住宅の取得原価が確定した場合、法に基づき譲渡所得の20%が課税される。

各直轄市、計画単列都市、省都(ラサを除く)は、不動産価格の安定を保つという原則に基づき、当該地域の新築分譲住宅(保障性住宅を含まず)の年度価格制御目標を制定し、第1四半期に公表するものとする。(提供/人民網日本語版・翻訳/SN・編集/TF)

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