韓国、運転免許持たない10代バイク配達員の死亡事故多発―中国メディア

Record China    2018年11月25日(日) 10時30分

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23日、中国紙・環球時報(電子版)は「乱れた韓国のフードデリバリー業界」とする記事を掲載した。資料写真。

2018年11月23日、中国紙・環球時報(電子版)は「乱れた韓国のフードデリバリー業界」とする記事を掲載した。

記事は、韓国日報の22日付の報道を引用。「韓国の多くの飲食店は『高給』などを餌にして運転免許証を持たない10代の若者らをバイク配達員として違法に雇用し、そうした若者らによる事故が多発し、平均して毎年10人の若者が命を失っている。韓国の現行の法律では、事業主は多くの責任を問われない。韓国政府は最近、法律を改正したが、それでも問題の解決には不十分だとの見方が出ている」と伝えた。

記事によると、この問題が関心を集めるようになったのは、昨年8月に京畿道利川市の三差路で、トッポッキ店の15歳のバイク配達員が後方から来た車に追突され死亡する事故が起きてからだ。原動機付自転車免許の取得可能年齢は満16歳だが、配達員は当時15歳で、中学3年生だった。

韓国雇用労働部傘下の勤労福祉公団の資料によると、2010年から2018年10月までに、配達の途中に死亡した10代は86人に上り、負傷者は4500人を超えるという。

15歳の配達員のケースでは、人手が不足していた店主が、配達員仲介業者から少年の連絡先を入手し、中学生であると知りながら時給9000ウォン(約900円)で雇ったという。ある配達員は「大手のフードデリバリーサービスを除き、小規模飲食店の8割は、応募者に運転免許の有無を確認したりはしない。忙しい時は、20分間に3~4カ所へ配達をしなければならず、店にも催促の電話が絶えず来て、これでは事故が起きないほうがおかしい」と話しているという。

現行の法律によると、事業主が未成年者を雇う場合、保護者の同意を得る必要がある。違反した場合の罰金は最大300万ウォン(約30万円)だ。だが未成年者が事故を起こしても、事業主は刑事責任を負う必要はない。今年4月、17歳の配達員が事故死したケースでは、事業主は「道路交通法」関連規定に違反したとして30万ウォン(約3万円)の罰金が科せられただけだ。

韓国では今年10月末、「産業法改正法案」が国務会議で可決され、配達員仲介業者に対する監督が強化された。配達員仲介業者は配達員の運転免許証を確認することが義務付けられ、違反した場合は1000万ウォン(約100万円)以下の罰金が科される。また配達員に対し「30分以内に配達を完了する」などと要求することも禁止される。だが、未成年の配達員を直接雇用する小規模飲食店などはこの対象から抜けており、韓国日報は「未成年労働者の権利は、法律の傘によってまだ覆われていない」と報じている。(翻訳・編集/柳川)

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