伝統の商標巡り“南北戦争”=北京と蘇州で訴訟、いずれの裁判所も地元企業に有利な判決

Record China    2018年10月15日(月) 8時50分

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蘇州稲香村が商標などを巡り北京稲香村を相手に起こしていた裁判で、蘇州市内の裁判所は蘇州稲香の主張を認める判決を言い渡した。北京市内で争われていた裁判では北京稲香村の主張を認める判決が言い渡されていた。写真1枚目は蘇州稲香村、2枚目は北京稲香村の店舗。

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新浪網など中国メディアによると、江蘇省蘇州市工業園区法院(裁判所)は12日、蘇州稲香村食品(蘇州稲香村)が北京稲香村食品(北京稲香村)を相手に商標権侵害などを主張して起こしていた裁判で、北京稲香村側に「稲香村」の商標の使用停止と損害賠償の支払いを命じる判決を言い渡した。北京稲香村も北京市内で蘇州稲香村を相手に裁判を起こしており、9月には蘇州稲香村に商標の使用停止と損害賠償の支払いを命じる判決を言い渡していた。

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蘇州稲香村の前身は稲香村茶食糖果店で、1773年に自家製食品の販売を始め、清朝乾隆帝時代には宮廷にも菓子を納品していた。北京稲香村は1895年に、中国南部からやってきた郭玉生という菓子職人を中心とするグループが、現在は大柵欄と呼ばれる、いわば北京の下町繁華街で開業した菓子販売店が前身。油や砂糖分を多くしたので、乾燥した北京でもよい口当たりが長持ちすると評判になったという。郭玉生はその後も上海、南京、蘇州、杭州といった中国南部から腕のよい菓子職を招くなどで、店は繁盛した。

なお、北京稲香村は1911年の辛亥革命後の軍閥割拠などで経済が混乱した影響を受け、1926年には操業を停止した。1983年になり、北京市東城区工商聯合会の劉振英副主任が、優秀な食品企業の復活を目指す運動を進め、存命していた旧北京稲香村の職人を呼び寄せるなどで復活させた。

一方の蘇州稲香村は文化大革命時に繰り広げられた「旧思想、旧文化、旧風俗、旧習慣」を打破する「破四旧」運動のために屋号を「紅太陽」に変更させられた。「稲香村」の屋号が復活したのは1978年だった。

なお、蘇州稲香村と北京稲香村はいずれも、中国政府による老舗企業認定の「中華老字号(ジョンホア・ラオズーハオ)」の称号を取得している。

南北の稲香村はかつて、良好な関係を築いていた。蘇州稲香村の関係者によると、2003年から08年にかけて、蘇州稲香村は2回にわたり北京稲香村に対して、「稲香村」の使用を許可したという。しかし北京稲香村が2008年に「稲香村」の商標登録を申請したことから両者は対立し始めた。蘇州稲香村の責任者のひとりは理由について、北京における蘇州稲香村の販売業績が伸びたことで、北京稲香村が影響を受けるようになったことは確実との見方を示した。

北京稲香村の申請は最初認められなかったが、2015年には「北京稲香村」としての登録が認められた。

蘇州稲香村は2006年に国家商標局に「稲香村」のロゴの登録を申請し、認められていた。北京稲香村は異議を提出したが退けられた。しかし2014年に最高人民法院(最高裁)は蘇州稲香村のロゴについて、使われている文字の書体が北京稲香村が使っていたロゴに似ているという理由で、登録を認めないとの判決を言い渡した。

北京稲香村は2015年9月に、北京知識財産権法院など多くの裁判所で、蘇州稲香村が使う商標とロゴは自社のものに類似しており、不正競争行為に該当するとして、損害賠償4000万元(約6億5000万円)と商品に「稲香村」の名称を使わないことなどを訴える裁判を起こした。北京知識財産権法院は2018年9月、北京稲香村の言い分をおおむね認め、蘇州稲香村に対して損賠賠償3000万元(約4億9000万円)の支払いと商品に「稲香村」の名称を使うことを禁じる判決を言い渡した。

なお蘇州稲香村も2016年7月に、北京稲香村が「稲香村」の文字とロゴを使っていることは商標の侵害による不正競争として、損害賠償4000万元を求める訴訟を北京知識財産権法院で起こしている。

一方、蘇州稲香村は蘇州市工業園区法院も北京稲香村を相手に訴訟を起こしていた。同裁判所は12日、北京稲香村に商標の使用停止と損害賠償115万元(約1900万円)の支払いを命じる判決を言い渡した。

同問題について、日本人として特に気になることは、北京と蘇州の裁判所が地元企業に有利な判決を示したことだろう。これまで日系企業がかかわった裁判では、必ずしも日本企業に不利な判決が言い渡されたわけではないが、「中国の裁判は、やはり地元有利なのか」との不安がよぎる。

中国でも、裁判所が正反対とも言える見解を示したことが、関心を集めている。裁判2件ではいずれも、不利な判決を言い渡された側が控訴すると見られている。そのため「二審判決を待つしかない」「最高裁が乗り出して、統一した見解を示すべきではないか」との意見も出ている。

武漢大学知識産権与競争法(知的財産権と競争法)研究所所長の寧立志教授は、北京と蘇州の稲香村の争いについて、「歴史を尊重」「先に権利を得た者を保護」「誠実と信用」「公平な競争」の4つの原則をまず順守することが必要と説明。ただし、「稲香村」が早くから人々の心に浸透したブランドであるだけに、関連企業はブランド名の価値をさらに輝かせ企業としても大いなる発展を遂げることを考えるべきで、いたずらに権利争いにのめりこみ、自縄自縛の状態に陥るべきではないと主張した。(翻訳・編集/如月隼人

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