外資系企業の市場参入を大幅緩和 開放の重要3措置

人民網日本語版    2018年6月29日(金) 21時0分

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国家発展改革委員会と商務部は28日、「外資系企業投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)2018年版」を発表した。7月28日から施行される。

国家発展改革委員会と商務部は28日、「外資系企業投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)2018年版」を発表した。7月28日から施行される。施行と同時に「外資系企業投資産業指導リスト(2017年改訂版)」に含まれた外資系企業の投資参入特別管理措置(外資系企業投資参入ネガティブリスト)は廃止され、外資系企業の投資奨励産業リストは引き続き執行される。18年版ネガティブリストの発表・実施は、市場参入が大幅に緩和され、高水準の開放が深いレベルで推進され、参入前内国民待遇にネガティブリストを加えた管理制度が一層改善されるための重要な措置だ。

18年版ネガティブリストは、参入制限項目をそれまでの63件から48件に減らし、次の3つの重要な開放措置を打ち出した。

(1)サービス業の開放を拡大する。金融分野では銀行業における外資系企業の株式保有率の制限を撤廃し、証券会社、基金管理会社、先物取引会社、生命保険会社における外資の株式保有率上限を51%に引き上げる。2021年には金融分野で外資の株式保有率に関するすべての制限を撤廃する。インフラ分野では幹線鉄道網、電力網における外資の制限を撤廃する。交通輸送分野では、鉄道旅客輸送会社、国際海上輸送会社、国際船舶代理店における外資の制限を撤廃する。商業貿易流通分野では、ガソリンスタンド、穀物買い付け卸売における外資の制限を撤廃する。文化の分野では、インターネットアクセスサービスの営業場所への投資を禁止する規定を撤廃する。

(2)製造業を基本的に開放する。自動車産業では特定車と新エネルギー車をめぐる外資の株式保有率の制限を撤廃し、20年には商用車をめぐる外資の制限を撤廃し、22年には乗用車をめぐる外資の制限、及び合弁企業は2社までとする制限を撤廃する。船舶産業では設計、製造、修理の各プロセスで外資の制限を撤廃する。航空機産業では幹線航空機、支線航空機、汎用機、ヘリコプター、ドローン、軽航空機(気球、飛行船など)など各タイプについての外資の制限を撤廃する。

(3)農業とエネルギー資源の分野で参入を緩和する。農業分野では、小麦とトウモロコシ以外の農作物の種子生産をめぐる外資の制限を撤廃する。エネルギー分野では、特殊なレア石炭類の採掘をめぐる外資の制限を撤廃する。資源分野では、グラファイトの採掘、レアアースの精錬・分離、タングステンの精錬をめぐる外資の制限を撤廃する。

新ネガティブリストはこのほか開放の新ルート、新モデルを積極的に探求し、自動車分野と金融分野の開放について総合的な配置を行い、持続的な開放を実施して、関連産業に一定期間の移行期間を与え、開放の予測可能性を高める。また株式についての要求、上層部への要求といった特別管理措置を統一的に打ち出す。ネガティブリストに含まれていない分野については、国内資本と海外資本との一致原則に基づいて管理を実施し、各地方政府や各部門が外資の投資参入に的を絞った制限を打ち出すことを禁止する。(編集KS)

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