初めて法律に明記、公共の場所での痰吐き・排尿・排便に罰金―河南省鄭州市

Record China    2018年6月24日(日) 23時0分

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河南省鄭州市では7月1日に施行される「鄭州市文明行為促進条例」で、公共の場所での痰吐き、排便、排尿などの行為に対して罰金が科せられることになる。

新華社などによると、河南省省都の鄭州市では7月1日に施行される「鄭州市文明行為促進条例」により、公共の場所で痰吐き、排便、排尿などの行為をして、当局関係者の「自分で清掃するように」との指示に従わない場合に、罰金刑が科されることになる。痰吐きなどに対する罰金が法条文に明記されるのは初めてという。

同条例によると、痰吐き、排便、排尿をして清掃指示に従わない場合に科せられる罰金は50元(約850円)。自転車など動力を持たない車両を運転して、赤信号を無視した場合も罰金50元。信号機がない横断歩道や横断歩道でなくとも、車道を渡る歩行者がいるのに減速しなかったり歩行者を優先させなかった場合には罰金200元(約3400円)が科せられる。

同条例は、罰金を科すことが妥当な場合でも、当局側が「社会奉仕活動」を指示して、それに従った場合には当局側が罰金を免除する場合もあるとしている。

一部報道によると、排便や排尿については「近くにトイレがなかったらどうする。行政側は施設設置が不十分であることで生じる結果を、民衆側に責任転嫁するのではないか」といった疑問の声もある。市政府の中で道路などにおける秩序維持を担当する城市管理行政執法局(城管局)の関係者は「行政側がまず関連するインフラ施設を整備する必要がある」と、ある程度の柔軟さを持った上で条例を適用することを示唆したが、一方で、条例が直接触れていない犬の飼育にともなう問題などについても、罰則を定める考えを示した。

犬を散歩させる際に引き綱を使わなかったり、犬を連れて公園に入った場合に、罰金が科せられる可能性があるという。(翻訳・編集/如月隼人

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