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2日、中国国務院国有資産監督管理委員会はこのほど、中央企業は原則的に海外で本業以外の分野への投資をしてはならないとする規定を公布した。資料写真。
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2012年5月2日、ラジオ番組・中国之声の「央広新聞」によると、中国国務院国有資産監督管理委員会(国資委)はこのほど「中央企業海外投資監督管理暫定規定」を公布し、5月1日以降、中央企業は原則的に海外で本業以外の分野への投資をしてはならず、特殊な原因で投資する必要がある場合、国資委の認可を得なければならないとした。人民網日本語版が伝えた。
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「規定」によると、中央企業が海外で本業以外の分野に投資する場合、国資委に申請を提出し、非本業投資プロジェクトに関する政策文書、プロジェクトのフィージビリティースタディー報告書、デューディリジェンス(資産査定)などの関連文書、プロジェクトリスク評価、リスクコントロール・防止報告書およびその他の必要資料を提示する必要がある。国資委は、非本業投資プロジェクトを実施する必要性、企業の発展戦略と本業発展への影響度、企業の投資能力やリスクコントロール能力などの面から審査を行う。
「規定」はまた、「国資委は今後、海外投資における中央企業同士の協力を強化し、悪質な競争を避けるよう指導を行っていく」と指摘した。
国資委は、「現在、中央企業の海外投資は依然として初歩的な段階にあり、海外投資を通じて企業戦略を後押しするという意識が弱く、投資プロジェクトへの事前研究が十分ではなく、リスクコントロール能力および国際資本市場活用能力の向上が待たれる」との見方を示した。(編集/TF)
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