日本の戦隊モノの衣装、韓国で“文化財扱い”に?=韓国ネット「本物なら価値あり」「理解できない」

Record China    2018年6月1日(金) 6時50分

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30日、韓国・朝鮮日報が「1600万ウォンの日本のフラッシュマンの衣装が、韓国で文化財と同様の扱いを受けた」と報じ、韓国のネットユーザーの注目を集めている。写真は韓国ウォン。

2018年5月30日、韓国・朝鮮日報が「1600万ウォンの日本のフラッシュマンの衣装が、韓国で文化財と同様の扱いを受けた」と報じ、韓国のネットユーザーの注目を集めている。

記事によると、日本のヤフーオークションで先月8日、1986年の「超新星フラッシュマン」のリーダー・レッドフラッシュの衣装が155万3000円で落札された。オークションに出品された衣装は、レッドフラッシュ役を担当した垂水藤太が実際に着用した赤いヘルメットと宇宙服、ベルト、手袋で、落札者は韓国人だった。

その後、オークション会社が韓国に品物を送ろうとしたところ、関税庁は落札者に約400万ウォン(約40万円)の税金を支払うよう通告。これに対し、落札者は「レッドフラッシュの衣装は世界で唯一のもの。関税法上の収集品に当たるため、課税対象でない」と反論した。

日本の戦隊モノの衣装が関税庁の品目分類に入ったのは今回が初めてだった。そのため、関税庁は約1カ月かけて調査を行い、レッドフラッシュの衣装が収集品に当たるかどうかについて議論。そして「レッドフラッシュの衣装は放送史を研究できる史学に関する収集品」との結論を出したという。

関税法上の収集品は、関税が賦課されない。収集品には化石やミイラなどの遺跡、または希少性の観点から興味を引くものが該当する。これまで韓国に入ってきたものの中では、ベーブ・ルースの野球バット、チャーリー・チャップリンの帽子、エルヴィス・プレスリーのジャケット、エリザベス・テイラーが映画で着用したガウンなどが収集品として認められた。関税評価分類院関係者は「収集品の判定の際に最も重要なのは希少性」とし、「材質で判断すると、フラッシュマンの衣装の価値は数万ウォンに過ぎないが、撮影当時の俳優が実際に着用した唯一の衣装という点で希少性が高い」と説明したという。

一方、落札者はインターネット掲示板に「関税庁担当者や仁川の税関担当者と100回以上電話で話し、1カ月以上にわたって協議した結果、フラッシュマンの衣装が収集品と認められた」と書き込んだ。これに対し、他の収集家たちからは「大韓民国のコレクションの歴史に新たなページを刻んだ。オタクがやり遂げた」と喜ぶ声が寄せられたという。

この報道に、韓国のネットユーザーからは「フラッシュマンは戦隊モノ3大名作の1つ」「韓国で大ヒットし、多くの人の記憶に残る作品だからね」「判断に1カ月もかかるなんて。フラッシュマンを知らなかったの?本物なら当然、歴史的価値がある」「価値はある。子どもから大人までみんなが観ていたのだから」など、関税庁の判断に理解を示す声が寄せられている。

一方で「フラッシュマンが文化財?信じられない」「理解できない国だ」と驚く声も見られた。(翻訳・編集/堂本

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