クレヨンしんちゃん訴訟、一審判決で中国企業に390万円の賠償命令―中国

Record China    2012年3月24日(土) 14時8分

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23日、クレヨンしんちゃんの商標所有者である双葉社が中国企業3社を相手に賠償金約106万元(約1378万円)の支払いなどを求めた著作権侵害訴訟事件の一審判決が上海第一中級人民法院で言い渡された。写真は10年1月、北京で行われたクレヨンしんちゃんの劇。

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2012年3月23日、クレヨンしんちゃん(中国名は蝋筆小新)の商標所有者である双葉社が中国企業3社を相手に賠償金約106万元(約1378万円)の支払いなどを求めた著作権侵害訴訟事件の一審判決が上海第一中級人民法院で言い渡された。判決は、被告の1社である上海恩嘉経貿発展有限公司に対し、双葉社への30万元(約390万円)の賠償と権利侵害の停止を命じた。中国新聞社が伝えた。

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原告・双葉社によると、同社は92年、「クレヨンしんちゃん」の独占的・排他的著作物利用権を獲得し、04年1月から中国本土で「クレヨンしんちゃん」の漫画アニメ、関連商品の販売など一連の営業活動を展開してきた。これに対し、上海恩嘉経貿発展有限公司、広州市誠益眼睛有限公司、江蘇響水県世福経済発展有限公司の3社が海賊版製品の生産などにより原告の権利を侵害したため、双葉社は3社を相手取り、権利侵害の停止と総額約106万元の損害賠償を求めて提訴した。

上海第一中級人民法院は「クレヨンしんちゃんのキャラクターやロゴはオリジナル性を有しており、中国著作権法の保護を受ける芸術作品。上海恩嘉経貿発展有限公司は著作権を侵害しており、相応の侵害責任を負うべきである」とし、30万元の賠償と権利侵害の停止を命じた。

これに対し、上海恩嘉経貿発展有限公司は「本件は著作権侵害の争いではなく、商標権と著作権に関する争いである。当社は登録した商標を合法的に使用しており、当社の行為は商標権の正当な使用に属する」と反論している。また、他の被告2社、広州市誠益眼睛有限公司と江蘇響水県世福経済発展有限公司も「文字と図案を合法的に商標登録しており、著作権侵害には当たらない」としている。(翻訳・編集/HA)

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