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13日、中国知的財産権侵害・偽物粗悪品製造販売取り締まり業務指導弁公室主任で商務次官の姜増偉氏は、関係の法制度を整備し、知的財産権侵害行為に対する罰則を強化すると述べた。写真は11年11月、広東省公安庁による偽造製品摘発の報告会。
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2011年12月13日、新華ネットの報道によると、中国知的財産権侵害・偽物粗悪品製造販売取り締まり業務指導弁公室主任で商務次官の姜増偉氏は、国務院新聞(報道)弁公室主催の記者会見で、民事証拠規則の整備や罰金額の引き上げなど次の6つの面から関係の法制度を整備し、知的財産権侵害行為に対する罰則を強化すると述べた。
【その他の写真】
1.刑法改正を検討し、関連の犯罪行為を科学的に分析し、抑止力を高める。
2.実行可能と証明された権利侵害・偽物粗悪品取り締まりの司法的解釈を法制化にまで高める。
3.罰金の金額を引き上げ、これまでの固定罰金額を原則的に、権利が侵害された品物・サービスの価値の一定の倍数に改正する。
4.民事証拠規則を整え、一部分野で証拠を挙げることが難しい権利者の問題を確実に解決する。
5.損害賠償の強化を検討する。
6.刑法で規定された金額が大きい、あるいは重大な結果を招いた、情状が特に重大であるなどの情状適用条件を検討し、法律規定の運用性を高める。
姜氏はまた次のように強調した。権利侵害・偽物粗悪品取り締まりの信義則づくりを社会信義則づくりの突破口とし、その中の核心はビジネスの信義則で、勝手な費用徴収を切り口として各省庁が総合的に調整し、関連の規則を定めて取り締まらなければならない。
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