鉱山勤務で健康被害、原告団の訴えを地元裁判所が口頭で退け―四川省楽山市

Record China    
facebook X mail url copy

拡大

10月、四川省楽山市の鉱山に勤める鉱員ら75人が、著しく健康を害したとして地元衛生局を訴えた民事案件で、地元裁判所は公訴を不受理としたことがわかった。写真は肺の洗浄を受ける中国の塵肺患者。彼も炭鉱労働者だ。

(1 / 4 枚)

2011年10月、四川省楽山市の鉱山に勤める鉱員ら75人が、著しく健康を害したとして地元衛生局を訴えた民事案件で、地元裁判所は公訴を不受理としたことがわかった。原告らは、長期にわたって鉱山で勤務したことで塵肺を患ったと主張。75人の中には患者以外に、すでに死亡した鉱員の遺族も含まれている。四川新聞網の報道。

その他の写真

今月11日、塵肺を患った原告団が地元当局を訴えたというニュースに、各方面の注目が集まった。その後、裁判所の対応が長らく待たれていたが、25日になって原告団代表の陳謝忠(チェン・シエジョン)氏は、地元の甘洛県人民法院(裁判所)から口頭で公訴が不受理になったことを伝えられた。

中国内陸にある四川省楽山市は、塵肺患者が集中している地域の一つ。この背景には、経済的に立ち後れている住民の重要な収入源として鉱山での勤務が存在したからだ。その代償として、多くの人が健康を害することとなった。

ここで問題となるのは、不受理の通知が口頭であったこと。書面通知がない場合には原告団は上級裁判所へ起訴を持ちこむことができなくなるからだ。原告団の弁護士はこれを「行政訴訟法第42条に違反する」と主張する。第42条では「人民法院は起訴状の提出後、審査を経て7日以内に受理の可否を決定する。原告がその決定に不服の場合、上訴することができる」とされている。原告団が起訴状を提出したのは今月11日。“口頭通知”が来たのが14日後の25日で、その点でも違反となる。

口頭通知を行った同人民法院の院長に、記者がこの件についての問い合わせを行ったが、裁判所に何度問い合わせても、職員の対応は「院長は現在出張中のうえ、数日前に携帯電話を紛失したので連絡がつかない」とのことだった。(翻訳・編集/愛玉)



   

we`re

RecordChina

お問い合わせ

Record China・記事へのご意見・お問い合わせはこちら

お問い合わせ

業務提携

Record Chinaへの業務提携に関するお問い合わせはこちら

業務提携