「食の安全を守らない業者は死刑」、刑法改正で適用可能に―中国

Record China    2011年3月5日(土) 11時15分

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2日、中国の国政諮問機関である全国政治協商会議の趙啓正・報道官は、食の安全問題について「悪質な場合には死刑が適用されることになった」と述べた。写真は08年、海南省で摘発された無許可の氷製造業者。

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2011年3月2日、中国の国政諮問機関である全国政治協商会議(政協)の趙啓正(ジャオ・チージョン)報道官は、食の安全問題について「信用を守らない食品関係の悪徳業者にはさらに厳しい世論の監督が必要だ」とし、悪質な場合には死刑が適用される、と述べた。中国新聞網が伝えた。

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趙報道官は同日午後、北京の人民大会堂で開かれた全国政治協商会議第11期第4回会議の第1回記者会見で、全国人民代表大会(全人代)で可決された刑法改正案について「食品犯罪に対する処罰が強化され、最高で死刑が適用できるようになった。これは中国政府および関連部門が食の安全を重視している証拠だ」と説明した。

死刑適用については「抑止効果を期待したい。重要なのは食の安全を管理・監督する各部門が日常業務をさらに強化させることだ」との見解を示した。また、「何事も信用が命。信用を守らない者は必ず滅びる。つまり、(メラミン入り粉ミルクを製造した)三鹿集団のような企業は必ず滅びるということだ」と強調した。(翻訳・編集/NN)

*本記事は中国新聞社の提供記事です。

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