法改正で密輸、盗掘など13罪を死刑適用から除外―中国

Record China    2011年2月27日(日) 11時17分

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25日、中国の全国人民代表大会(国会に相当)常務委員会は、死刑が適用される68の犯罪から13罪を適用除外とする刑法改正案を可決した。資料写真。

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2011年2月25日、中国の全国人民代表大会(国会に相当)常務委員会第19回会議は、現在死刑を適用している68の犯罪から13罪を適用除外とする刑法改正案を可決した。中国新聞社が伝えた。

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今回の刑法改正によって死刑適用から除外されたのは、近年適用が少ないかまたは基本的に適用がない非暴力的な経済犯罪13罪。具体的には、文化財の密輸、貴金属の密輸、希少動物・希少動物製品の密輸、普通貨物・物品の密輸、帳票に関する詐欺、金融証書に関する詐欺、信用証書に関する詐欺、増値税・輸出還付税・税控除の領収書に関連する犯罪、増値税専用領収書の偽造・販売、窃盗、犯罪方法の伝授、文化財・古墳の盗掘、古代の人類・脊椎動物の化石盗掘。

全国人民代表大会法律委員会は、現行の刑法においては死刑偏重の問題があると認識しており、今回死刑適用から除外した13罪以外にも、中国の経済発展や社会の実情に基づいて、さらに死刑適用を除外する犯罪を検討する必要があるとしている。

また、今回の改正では、裁判時点で75歳以上の者に対しては、特別残忍な方法で他人を死に至らしめた場合を除き、死刑を適用しないとした。(翻訳・編集/HA)

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