婚姻法の改正を検討、「不倫被害の妻」救済が柱に―中国

Record China    2011年2月23日(水) 22時5分

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17日、米紙は中国の最高裁判所が夫の不貞行為で妻が経済的な不利益を被らないよう婚姻法の改正を検討していると報じた。写真は10年10月、南京市玄武区民政局で「結婚登録」のために並ぶカップル。

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2011年2月17日、米紙ニューヨーク・タイムズは「裁判所は中国の婚姻法の改正を検討している」と題した記事で、中国の最高裁判所が夫の不貞行為で妻が経済的な不利益を被らないよう婚姻法の改正を検討していると報じた。20日付で環球時報が伝えた。

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飛躍的な経済成長を遂げ、物質的な豊かさを手に入れた代わりに「不倫」が激増した中国社会。夫が愛人にさんざん貢ぎ同棲までした挙句、高額の手切れ金を払って別れるケースも後を絶たない。だが、妻としてみれば、夫婦の共有財産を無断で使い込まれてはたまったものではない。何とかして愛人からマンションや車、現金などを取り戻そうと裁判を起こすが、現行の婚姻法では「原則」が定められているのみで、地方によってその解釈はバラバラだった。

こうした状況を踏まえ、昨年11月15日、最高人民法院(最高裁)が「『中華人民共和国婚姻法』の若干の問題に関する解釈(三)」(意見募集稿)を発表し、パブリックコメントを求めている。

その具体的な内容は「愛人との同棲解消の際に約束した手切れ金(物品を含む)について、男性側の気が変わり支払いを拒否した場合、愛人が支払いを求める訴えを起こすことを裁判所は支持しない。また、支払った後に男性の気が変わり返還を求めても愛人が応じない場合、男性が愛人に返還を求める訴えを起こすことを裁判所は支持しない」というもの。ただし、妻が「夫婦の共有財産」として、夫が愛人に与えたマンションや車、現金の返還を求めることは支持される。

昨年11月に発表された「意見募集稿」は2年以上の準備を経てようやく発表された。中国は5組に1組が離婚する時代。特に2003年に、勤務先や自治会が発行する「離婚証明書」がなくても離婚できるようになった頃から急増した。離婚率を押し上げる大きな原因の1つが「夫の不倫」だ。

こうした動きについて、中央民族大学の雷(レイ)教授は「『不倫は間違いだ』ということが改めて確認された。婚姻と家庭の安定を守るため、裁判所は努力している」と評価している。(翻訳・編集/NN)

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