「悪意ある裁判報道」を規制=法で処罰を明言―最高人民法院

Record China    2009年12月24日(木) 12時19分

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2009年12月、最高人民法院は「ニュースメディア世論の人民法院監督に関する若干の規定」を発表した。審理中案件に関する事実と大きく異なる報道や悪意ある報道について法的責任を追及することを定めている。写真は中国の記者会見。

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2009年12月、最高人民法院は「ニュースメディア世論の人民法院監督に関する若干の規定」を発表した。審理中案件に関する事実と大きく異なる報道や悪意ある報道について法的責任を追及することを定めている。23日、中国新聞網が伝えた。

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同規定はニュースメディアの裁判傍聴および取材に関して、関連する資料を提出することを求めている。また傍聴の際にはルールを守り、録音、録画、撮影を禁ずることも定められた。

また以下のような問題があった際には法に基づいて責任を追及することを明確にしている。「国家の安全と公共の利害に被害を与え、国家の秘密および商業上の秘密を流出させた場合」「審理中案件に関する事実と大きく異なる報道や悪意ある報道」「侮辱や誹謗で裁判官の名誉や裁判当事者の人格権を侵害、または訴訟関係者のプライバシーと安全を損ねた場合」「当事者の一方の要請を受け、事実を歪曲、誇張し司法に悪影響を与えた場合」「その他司法の権威を大きく損ね、その公正性に影響した場合」の5条件が挙げられている。(翻訳・編集/KT)

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