中国の「食品安全法」、月末にもやっと成立か―消費者協会

Record China    
facebook X mail url copy

拡大

20日、中国消費者協会の武高漢副秘書長は、中国の「食品安全法」が今月末にも成立する見通しであることを明かした。写真は粉ミルク事件の発覚後、病院で検査を受ける赤ちゃんたち。

(1 / 10 枚)

2009年2月20日、中国消費者協会の武高漢(ウー・ガオハン)副秘書長は、中国の「食品安全法」が今月末にも成立する見通しであることを明かした。四川新聞網が伝えた。

その他の写真

多くの乳幼児が健康被害にあったメラミン入り粉ミルク事件の後、中国政府は食の安全に関する法律の早期成立に向け審議の速度を速めていた。武副秘書長によると、中国の「消費者権益保護法」では「消費者の被害額の10倍」を目安とした罰金を企業側から徴収する規定が定められているが、新しい「食品安全法」でもこれに準じた罰則規定を設ける。だが、食品の場合、被害者の健康や精神的損害が大きいため、武秘書長は「10倍よりさらに高い割合になる」とする見解を示した。

また、四川省が業界の「暗黙のルール」の撲滅に乗り出したことも紹介された。三鹿集団製粉ミルクを発端とした一連の事件では、検査の際にタンパク質の含有量を多く見せかけるため「タンパク粉」と呼ばれるメラミン入り添加物が公然と使用されていたことが明るみに出ている。武副秘書長は「内部告発に頼るしかないだろう。難しい取り組みになる」と語った。(翻訳・編集/NN)



   

we`re

RecordChina

お問い合わせ

Record China・記事へのご意見・お問い合わせはこちら

お問い合わせ

業務提携

Record Chinaへの業務提携に関するお問い合わせはこちら

業務提携