ついに最高裁?ホステスバイトの中国人留学生、国外退去処分に・判決いろいろ―日本

Record China    2009年2月6日(金) 22時10分

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5日、中国人留学生が広島市で留学中にホステスをしていたことを理由に留学ビザを取り消され国外退去処分を受けたことに関する控訴審判決が広島高等裁判所であった。資料写真。

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2009年2月6日、日本新華僑報によると、中国人留学生・李暁楓(リー・シャオフォン)さんが広島市で留学中にホステスをしていたことを理由に留学ビザを取り消され、国外退去処分を受けた事件に関する控訴審判決が5日、広島高等裁判所であった。中国新聞網が伝えた。

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李さんは01年に来日。02年から広島修道大学に大学院生として在籍し、同年12月頃からホステスのアルバイトを開始した。06年9月、広島入国管理局は、ホステスをしていた李さんは留学ビザの資格外活動にあたるなどとして、国外退去処分を決定。これを不服とした李さんは広島地方裁判所に提訴。同裁判所は08年3月、「ホステスのアルバイトは経済的な独立目的のもので学業に影響していない」として入国管理局の処分取消しの判決を下した。

一方、李さんの妹・李暁軒(リー・シャオシュエン)さんも留学ビザでホステスをしていたことを理由に国外退去処分を受け、これを提訴。同じく08年3月、広島地方裁判所で判決が下されたが、こちらは入国管理局の処分を支持する判決内容となっており、今回の控訴審の成り行きが注目されていた。

広島高等裁判所は5日、「ホステスとしての就業期間や収入から判断して、日本に在留する目的が実質的に変化している。ホステス業は留学生としての学業を阻害している」などとして1審判決を破棄し、国外退去処分は合法との判決を下した。李さんは上告する方針だとしている。(翻訳・編集/HA)

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