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6日、高校3年生の男子が女子生徒との「親密な」交際を理由に退学処分となった。男子の両親は学校に対し前納した年間授業料の半年分を返すよう要求したが、学校はこれを拒否。
2009年1月6日、人民日報サイト「人民網」によると、河北省秦皇島市撫寧県の高校3年生男子が昨年秋、同級生との男女交際を理由に退学処分となった。両親は学校に対し半年分の授業料の返還を求めたが、学校はこれに応じていない。
08年10月、撫寧第一高等中学(日本の高校にあたる)3年生のA君は、同級生の女子生徒と抱き合うなどの親密な交際を理由に学校から退学処分を受けた。A君の行為は重大な校則違反にあたるとして、学校側はA君の両親に転校を命じた。両親は学校側の処分に不服だったが、ことを荒立てるとA君の内申書がさらに悪くなると思い、泣く泣く転校させることに。ただし、高校入学時に一括納入した3年間の授業料1万2000元(約16万円)のうち、退学時点での残りの授業料に当たる2000元(約2万7000円)の返還を学校側に求めた。
学校側は省政府の規定を理由に、両親の要求を拒否。04年9月に同省教育庁が公布した「小中学校における転校および退学学生への授業料返還に関する暫時規定」によると、「在学期間2年以上の児童生徒に対しては授業料を返還しない」としている。学校側はさらに「転校命令は寛大な処分。除籍処分なら大学進学の道は完全に絶たれる」と説明している。(翻訳・編集/本郷)
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