<海外逃亡官僚>一種の司法取引「帰国の勧め」が効果、批判も―中国

Record China    2008年11月14日(金) 15時47分

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13日、海外へ逃亡した汚職官僚を中国へ連れ戻す方法として「帰国の勧め」の効果が注目を集める一方、この方法がふさわしいかどうか議論を呼んでいるという。写真はパリで「失踪」が騒がれた上海市副区長。

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2008年11月13日、「国際先駆導報」の報道によると、海外へ逃亡した汚職官僚を中国へ連れ戻す方法として「帰国の勧め」の効果が注目を集める一方、この方法がふさわしいかどうか議論を呼んでいるという。

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国外逃亡犯を連れ戻す方法としては、相手国と犯人身柄引渡し条約を締結し、引渡しを受けるのが正式ルートだが、中国では死刑制度の影響などで条約の締結国が20数か国に過ぎず、活用が制限されている。

そこで考え出されたのが、担当者が逃亡犯を説得して帰国を促す「帰国の勧め」。当局が犯罪の事実を把握していない場合は「帰国後は元職または同等の職場に戻し、処分を行わない」と約束、犯罪の事実を把握している場合は「刑をできる限り軽くする」などという一種の司法取引によって帰国を促し、一定の効果を上げているという。

一部の学者は「現実的な選択で費用対効果も高い」と評価するが、インターネット上では「承諾した条件は誰の権限に基づいているのか」「泥棒に追い銭とは何事だ」「法律の厳格性を損なう」など批判の声が大きく、議論を呼んでいる。

一方、ある学者は「犯罪防止強化が最重要」としつつ、「裸官」(家族を先に国外へ移民させる)状態などが発覚した場合の監視強化や、銀行口座やパスポート管理の厳重化、海外視察審査の厳格化など「逃亡する前に手を打つことが重要」と指摘している。(翻訳・編集/HA)

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