韓国のスポーツセンター火災、われ先にと逃げた従業員らが処罰対象に?=韓国ネット「良心的に行動しなかったから処罰?」「でも道徳的な責任はある」

Record China    2017年12月28日(木) 17時20分

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27日、29人が犠牲になった韓国のスポーツセンター火災は建物の所有者が逮捕される事態となったが、一方で火災当時、われ先にと逃げた施設従業員らも刑事処罰の対象となる可能性があると、韓国・聯合ニュースが報じた。写真は火災のあったスポーツセンター。

2017年12月27日、29人が犠牲になった韓国のスポーツセンター火災は建物の所有者が逮捕される事態となったが、一方で火災当時、われ先にと逃げた施設従業員らも刑事処罰の対象となる可能性があると、韓国・聯合ニュースが報じた。

問題になっているのは、火災を通報した1階カウンターの女性従業員A氏と、2階にいた女性従業員B氏。犠牲者の大半の20人が亡くなった2階女性サウナと直接・間接的に関係のあった彼女らについて「救助に消極的だった」との証言が出ているという。

警察によると、1階のサウナカウンターに勤務していたA氏は21日午後3時53分、カウンターに設置された電話を使い「建物1階の駐車場車両から火が出た」と消防に通報した後、屋外に避難した。警察の調べに対し「2階にも電話をかけて火が出たことを知らせた」と話しているが、これに関する真偽は確認できていないという。

一方、2階の女湯であかすりなどを担当していたB氏は、火が出た当時、サウナ利用客に火災の事実を伝えてから建物の外に出たとされている。

2人とも今回の火災原因とは直接的な関係がなく、防火や安全管理責任もない。しかし韓国の消防基本法は、建物の所有者や管理者・占有者に対し「火災発生時に消防隊が到着するまで警報を鳴らしたり避難を誘導したりするなどの救護活動、または鎮火活動を行う」よう定めており、今回、2人が「建物占有者」に当たるかどうかが問題となるという。同法には占有者に対する明確な定義がなく、「救護・鎮火活動」は「人命救出の成功」を求めているわけではない。そのため、火災発生の事実を知らせたことが「十分な救護活動」と判断できるかどうかが争点になってくるという。なお違反が認められた場合、100万ウォン(約10万円)以下の罰金が科せられる。

警察関係者は「火が出た際にA氏とB氏に客を避難させなければならない法的注意義務があったのかが鍵となるが、これまでに同様の事例や判例が見つかっていない」とし、「現在、法務チームで明確な判断に向け法律を検討している」と伝えた。

この問題について韓国のネットユーザーの関心は高く3000件近くのコメントが寄せられているが、「あかすりの担当従業員に業務上過失致死罪を適用するの?」「いいかげんにしてくれ。全国民を前科者にしたいのか?」「良心的に行動しなかったから処罰だなんて。そんなことをしたら処罰を免れる人はこの世に何人いるかな?」と2人を擁護する声が目立つ。

一方で、3階男性サウナで働いていた理容師が同フロアの客の避難を助けていたことが報じられたことから、これと比較して「あかすりの従業員に法的責任を問うのはやり過ぎだけど、道徳的な責任はあると思う。男性サウナの理容師とは大違いだ」との意見も登場。

その他にも「それならセウォル号の時はなぜ朴槿恵(パク・クネ)前大統領のせいにしたの?(笑)」「これはもう一度ろうそくデモをしないと駄目かな?この国は不公平過ぎるよ」など憤るユーザーもあちこちで見られた。(翻訳・編集/松村)

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