日本で殺害された中国人留学生、彼女のために中国の法律は何ができるのか―中国メディア

Record China    2017年11月15日(水) 18時20分

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14日、中国新聞網は、日本で起きた中国人同士による殺人事件について、中国の法律でできることについて紹介する記事を掲載した。資料写真。

2017年11月14日、中国新聞網は、日本で起きた中国人留学生殺人事件について、中国の法律でできることについて紹介する記事を掲載した。

昨年11月3日早朝、中国人留学生の江歌(ジアン・ガー)さんが東京都内のアパートで、ルームメイトの元交際相手である中国人の男に刺殺された。このほど、ルームメイトが事件を振り返る動画が公開され、中国国内でこの事件に再び注目が集まった。

記事は、「外国で発生した中国人同士の殺人事件を中国国内で裁けないのか」との疑問がネットで出ているとした上で「他国で発生した刑事事件は、発生国の法律を優先する原則に基づき処理される。江さんの事件の場合は、まず日本の刑法に基づいて裁かれることになる」と解説した。

また「中国の刑法では、外国で裁かれた中国人について、中国でも改めて刑事責任を追及することができると定められている」と紹介。「その際、国外で受けた処罰を鑑み、中国での処罰を免除、軽減することもある。ただし条件として、犯罪人が中国に帰国していなければならない」と説明している。

さらに、国外で罪を犯した中国人の身柄引き渡し要求については「国外にいる場合は、当事者国間に犯罪人引渡し条約が結ばれているかどうかを問わず、まず犯罪発生国の法律が適用される」とし、身柄の引き渡しは難しいとの見方を示した。なお、2016年時点で日本が犯罪人引渡し条約を結んでいるのは米国と韓国の2カ国だけである。(翻訳・編集/川尻

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