<四川大地震>横領、誘拐、デマなど被災地犯罪の摘発強化へ―中国

Record China    2008年5月28日(水) 11時10分

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27日、中国の最高人民法院(最高裁判所に相当)は「震災対策期間の裁判業務円滑化による被災地社会安定に関する通知」を発行、震災対策及び被災地復興に関する各種犯罪に迅速かつ厳格に対処することを定めた。写真は都江堰市で逮捕された窃盗犯。

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2008年5月27日、最高人民法院(最高裁判所に相当)は「震災対策期間の裁判業務円滑化による被災地社会安定に関する通知」を発行、震災対策及び被災地復興に関する各種犯罪に迅速かつ厳格に対処することを定めた。新華社が伝えた。

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同通知で対象とされているのは以下の7種の犯罪。(1)窃盗、略奪、物資及び施設の破壊、募金詐欺、被災地婦女及び児童の誘拐。

(2)買い占め、物価つり上げなど生活に関係する経済犯罪。

(3)デマの流布。

(4)被災地でのニセモノ商品、有毒商品、ニセ医薬品の販売、寄付。

(5)政府役人の汚職、支援物資の横領及び国家と共産党のイメージを損なう行為。

(6)電力、交通、通信などインフラの破壊行為。

(7)伝染病予防など公共衛生業務への妨害行為。

被災地では一部に暴動が伝えられるなど被災民の不満は高まっている。今回の通知は被災民の不満を解消すると同時に、暴動行為への迅速な取り締まりを可能とする狙いが見て取れる。(翻訳・編集/KT)

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