「勤務中にリンゴ」で妊婦解雇、裁判所が雇用継続認める―江蘇省南京市

Record China    2008年4月6日(日) 7時33分

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4日、江蘇省南京市で就業時間中にリンゴを食べたことを理由に解雇された妊婦が会社と争っていた裁判が結審した。裁判所は会社の不備を認め、妊婦の解雇取り消しと6760元の賠償を命じた。写真は南京市で開かれた「労働法」市民説明会。

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2008年4月4日、江蘇省南京市で就業時間中にリンゴを食べたことを理由に解雇された妊婦が会社と争っていた裁判が結審した。裁判所は会社の不備を認め、妊婦の解雇取り消しと6760元(約9万5000円)の賠償を命じた。現代快報が伝えた。

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原告の王(ワン)さんは南京の会社で木材調達の仕事を担当、妊娠5か月となったが仕事を続けていた。問題となったのは出勤時にリンゴを一個持っていったこと。同社の規則では就業時間中に物を食べた社員には10元から20元(約140円から280円)の罰金が命じられ、罰金を拒否した場合には即日解雇することが定められていた。リンゴを証拠として会社は罰金を命じたが、王さんは退勤後に食べるつもりだったとして拒否、会社は就業時間中に食事したこと、インターネットで遊んでいたこと、また会社規則の罰金命令に従わなかったことを理由に解雇した。

これを不服とした王さんは労働仲裁委員会に提訴し勝利した。会社側は訴訟に持ち込んだが、再びの敗訴となった。裁判所はリンゴを食べただけで解雇するという社内規定は明らかに「労働法」に違反したものだと指摘、また同法が労働者が治療、妊娠、出産、育児期間にある場合の雇用契約打ち切りを禁じているとして、育児期間終了までの雇用継続と賠償金を命じた。(翻訳・編集/KT)

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