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15日、北京市はこのほど、小売業者の販促活動を管理する新条例「北京市商業小売経営業者の販促活動に関する管理規則」案を策定した。資料写真。
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2008年2月15日、15日付北京青年報によると、北京市政府はこのほど、小売業者の販促活動を管理する新条例「北京市商業小売経営業者の販促活動に関する管理規則」案を策定した。2月14日から3月3日までパブリックコメント(意見公募手続)を行う。
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新条例案は小売業者に対し、穀物、食用油などの生活必需品のタイムサービス、限定販売などによる販促活動を禁じ、違反すれば3万−10万元の罰金。また消費者の権利保護を目的に、その他商品で値下げなどの販促活動を行う際は、店舗の入り口か売り場内に販促活動を行う理由、期間、対象商品などの明示を義務付けることを盛り込んだ。明示しなかったり、消費者に誤解を与える表示があった場合は1万−3万元の罰金。店舗面積が地上だと1000平方メートル、地下だと500平方メートル以上の百貨店、ショッピングモール、スーパーなどの小売店舗が対象となる。(翻訳・編集/HI)
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