韓国最高裁、「大人っぽい少女」を青少年保護の対象と認めず=韓国ネット「最高裁がこれだから国がこのざま」「老けて見える子はどうなるんだ?」

Record China    2016年9月5日(月) 22時40分

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2日、韓国・イーデイリーなどによると、未成年者に見えない少女に性的暴行を加えようとした男について、児童青少年保護に関する法律では処罰できないとの判断を韓国の最高裁判所が下した。写真はソウル。

2016年9月2日、韓国・イーデイリーなどによると、未成年者に見えない少女に性的暴行を加えようとした男について、児童青少年保護に関する法律では処罰できないとの判断を韓国の最高裁判所が下した。

最高裁は2日、児童青少年の性保護に関する法律(児青法)違反容疑で起訴された元大学教授の男(41)に対し、強姦(ごうかん)致傷罪を認め懲役3年・執行猶予4年を宣告した原審を確定したことを明らかにした。

男は14年1月、出会い系サイトで知り合った当時16歳の少女を強姦しようとし失敗した疑いで起訴された。検察は被害者が未成年者だった点を考慮し、男に児青法を適用した。

しかし1審は「被害者が児童・青少年である事実を被告人が未必的にも認識していたとみるのは困難」として児青法違反容疑を認めず、2審も同様の判断を下していた。被害少女が男に自分の年齢を明かさなかったほか、髪を染め化粧をするなど大人のような外見であり、また2人が暗い場所で会ったためはっきりと顔を見ていなかった点などが考慮された。ただ、男が少女と強制的に性的関係を持とうとした点が認められ有罪判決につながった。

確定判決について、韓国のネットユーザーは次のようなコメントを寄せている。

「じゃあ逆に、中学生みたいな見た目の大人を襲った人間は児青法で処罰するのか?」

「化粧もしないのにただ老けて見える子はどうなるんだ?」

「強姦未遂に執行猶予?世の中が狂ってきてるな」

「ふざけてる。また被害者の化粧や服装のせいにしてるよ」

「最高裁がこれだから国がこんなざまなんだ」

「それなら大人っぽい未成年に酒やたばこを売ってもいいということだな」

「児青法とか言う前に強姦だよ、強姦。毎日何件もこんなニュースが流れてるのに、正そうという気はないのか?」

「こんなばかげた言い分が判決?加害者が法曹関係者だったのか?」

「ということは、制服コスプレは児青法で裁くの?だんだん法解釈がギャグみたいになっている」

「解釈する人によって法律が変わるから、結論が毎回変わるね」

「出会い系で会ったのなら、まず2人とも捕まえるべきだ」(翻訳・編集/吉金

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