露出の少ない服装なら盗撮しても無罪に?韓国裁判所の判決に批判の声=韓国ネット「韓国の法律は加害者を優先」「夏なら有罪、冬なら無罪に?」

Record China    2016年1月25日(月) 17時50分

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25日、エレベーターで女性の身体を盗撮した20代の男性に対し、「女性が露出の少ない服を着ていた上、特定の部位が強調されていない」との理由で無罪判決が言い渡された。これについて、韓国のネットユーザーはさまざまなコメントを寄せている。資料写真。

2016年1月25日、韓国・朝鮮日報によると、韓国の最高裁判所は、エレベーターで女性の身体を盗撮した20代の男性に対し、「女性が露出の少ない服を着ていた上、特定の部位が強調されていない」との理由で無罪判決を言い渡した。

ソウル在住の男性会社員ユさん(28)は2014年4月、同じマンションに住む女性Aさんの後についてエレベーターに乗り込み、持っていた携帯電話でAさんの上半身を撮影した。それに気付いたAさんが警察に通報。ユさんの携帯電話からは多数の女性の身体を写した写真が約50枚も見つかった。

Aさん以外の写真については、「特定の身体部位を撮っていない」との理由で一審・二審ともに無罪となった。Aさんの写真については、「Aさんは長袖を着ていて肌が写っていないため、性的羞恥心を煽るとはいえない」として一審は無罪となったが、二審は「身体の一部が強調された写真ではないが、被害者は羞恥心を感じて通報した」として罰金100万ウォン(約10万円)を宣告した。しかし、最高裁は24日、「一般の人が見た時に性的欲望や羞恥心を煽るものではない」との理由で無罪判決を言い渡した。

盗撮の処罰をめぐっては、法曹界から「裁判所の基準が曖昧で、判決は運次第だ」との批判が出ている。昨年、ミニスカート姿の女性を後ろから撮影した男性に対しては、「ある程度の距離がある」との理由で無罪判決が出された一方、ショートパンツ姿で座っている女性を撮影した男性に対しては、「全身が写っているが、特に太ももが強調されている」として罰金刑が言い渡された。ある弁護士は、「特定の部位が強調されていないから、露出が少ないからといって女性が羞恥心を感じないとは言えない」とし、「明確な判断基準を設けるべき」と主張している。

これについて、韓国のネットユーザーはさまざまなコメントを寄せている。

「基準が本当に曖昧だ。後をつけて盗撮したのに無罪はおかしいのでは?夏なら性犯罪になり、冬ならならないということ?」

「電車に乗るとあちこちからシャッター音が聞こえるが、自撮りしているのか盗撮しているのか分からない」

「韓国の法律は被害者よりも加害者を優先する」

「知らない人をメインにした写真が何十枚も出てきたのだから、最低でも罰金刑にはしないと!2人きりで乗っているエレベーターで盗撮された女性はかなりの恐怖を感じただろう」

「露出が少なければ無罪?そんな非常識なことを言うのは世界で韓国の裁判所だけ」

「海水浴場で自撮りして、後ろに水着姿の女性が写っていたら罪になるの?」

「肌を露出していなくても、写真を撮られたら気分悪い」

「スキニージーンズを履いた女性なら隠し撮りしてもいいということ?盗撮犯罪がますます増えそうで怖い」(翻訳・編集/堂本

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