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27日、江蘇省の「女性の権利保障法」に関する修正案が審議され、「妻が夫のへそくりを調べてもよい」「離婚協議中の夫が妻に性行為を求めることは強姦に当たる」の2点について修正が加えられた。資料写真。
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2007年9月27日、開催中の江蘇省第10期人民代表大会常務委員会で、「女性の権利保障法」に関する修正案が審議され、「妻が夫のへそくりを調べてもよい」、「離婚協議中の夫が妻に性行為を求めることは強姦に当たる」の2点は修正されることになった。
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審議の結果、草案にあった「妻には夫の財務状況を把握する権利があり、金融機関は情報提供に協力すべき」の項目は削除された。理由は「株などによる隠れた収入は夫に限らず妻にも発生するこのご時世に、妻だけに権利を認めては不公平だから」。「夫婦連名での財産登記を奨励し、連名登記の場合には金融機関も情報提供に協力すること」との表現に差し替えられることとなった。
また、離婚協議中の性行為については「強姦」の文字を避け「夫が妻に性行為を強要してはならない」という表現にとどめた。しかし「婚姻内の強姦」が犯罪かどうかの定義は法学界でも意見が分かれるところであり、地方の省で法規制する問題ではないとして今後の検討課題となった。(翻訳・編集/WF)