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9月23日、「中華人民共和国婦女権益保障法―広東省実施弁法」が10月1日より施行されると伝えられた。家庭内暴力や職場でのセクハラに関する同省独自の細かい規定が追加されている。(資料写真)
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2007年9月23日、広州市のニュースサイト羊城晩報は来月の10月1日より同省で施行される「中華人民共和国婦女権益保障法―広東省実施弁法」についてその中身を伝えた。
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この弁法は、国の保障法全23条に広東省独自規定を加え全46条にしたもの。同省の農村部で問題になっている配偶者間の家庭内暴力を防ぎ、ホテルなどの職場で多く発生しているセクシャルハラスメントに対する細かい規定が追加されたのが大きな特徴となっている。
特にセクハラに関しては、行為はもちろん、言葉やメール・写真・映像などいかなる手段でも女性が不快に感じればセクハラとみなされるとし、それまであいまいだった法解釈をより明確なものにした。また職場でのセクハラ行為は職場の管理体制にも責任があるとして罰則事項も設けられている。(翻訳・編集/本郷智子)