中国金融先物取引所、滬深500指数の場外取引を制限―中国メディア

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6日、中国金融先物取引所は小型株の滬深500指数をベースにした株価指数オプション取引市場の異常な取引行為の監督管理規定を発表した。写真は遼寧省大連市の証券取引所。

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2015年7月7日、人民日報によると、中国金融先物取引所は6日、小型株の滬深500指数をベースにした株価指数オプション取引市場の異常な取引行為の監督管理規定を発表した。顧客が1営業日に行うすべての売買契約における一方向の場外取引の操作数が1200手を超え、「1営業日の場外取引量が大きい」異常な取引行為について、今後は制限を設ける。

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顧客が一営業日に1種類の売買契約において注文を取り消す回数が500回を超えるケースを、「1営業日の取り消し回数が多すぎる」異常な取引行為とみなす。顧客が1営業日に過度の取引行為を行い、取引所の処理能力が限界に達したケースについて、当該日の市場終了後に顧客に対して場外取引を制限する監督管理措置を採用し、場外取引を制限する期間は原則として15日間を下回らないようにする。

顧客の異常な取引行為により取引所の処理能力が限界に達した場合、取引所は当該の顧客が所属する会員機関に電話で注意を与え、会員機関は速やかに取引所の注意を顧客に伝達するとともに、顧客を教育し、誘導し、異常な行為をやめるよう勧告し、異常な行為を制止しなければならない。(提供/人民網日本語版・翻訳/KS・編集/武藤)



   

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