犯罪者の処罰に鞭打ち刑を提案、今年の両会に提出か―中国

Record China    2013年1月31日(木) 12時8分

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30日、中国全国人民代表大会代表の陳偉才氏は、増え続ける刑事犯罪の抑止力として、シンガポールで実施されているような鞭打ち刑を中国も導入すべきだと主張した。

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2013年1月30日、南方都市報(電子版)によると、広東省人民代表大会に出席した全国人民代表大会代表で、広州市公安局政治部人事所所長の陳偉才(チェン・ウェイツァイ)氏は29日、増え続ける刑事犯罪の抑止力として、シンガポールで行われているような鞭打ち刑を中国も導入すべきだと主張した。

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陳氏は「広州市における刑事犯罪の発生状況は、全国と比べると比較的高い水準にある」と発言。この問題を解決するには「厳格な処罰を与えるしかない」との見解を明らかにした。同氏によると、鞭打ち刑はシンガポールの制度を参考。女性に対しては行わず、男性に対してのみ実施している。籐の鞭を使用して、うつぶせになった男性受刑者の臀部を打つという。鞭打つ回数は犯罪の軽重によって異なる。「6打の鞭打ち刑で2打目に受刑者が失神してしまった場合、受刑者はそのまま帰宅が許される。ただし、半年後に残りの4打を受けなければならない」と陳氏。

同氏はさらに「中国の刑法は非常に厳しく、重大な暴力犯罪には死刑が適用される。しかし、犯罪容疑者に対する長期的な威嚇力を有する刑罰が足りない。そこでまもなく開催される両会(人民代表大会と政治協商会議)に、鞭打ち刑の導入を呼びかけるつもりだ」と述べた。同氏のこの発言を聞いた他の代表たちからは笑い声が生まれ、「半年で鞭打ち刑を完成させるぐらいなら、いっそのこと何年間かに期限を延ばしたほうが、受刑者はもっと長い時間脅えて暮らすことになるぞ」と話す代表もいた。

陳偉才氏は2010年の両会で、携帯電話購入時の実名登録制を提案している。(翻訳・編集/本郷)

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