離婚の慰謝料、不倫相手には原則請求できず、日本の最高裁初判断に中国でも注目集まる

Record China    2019年2月20日(水) 13時10分

拡大

20日、日本の最高裁判所が、離婚に対する慰謝料を別れた配偶者の不倫相手に原則請求できないとの初判断を示したことが中国でも注目を集めている。資料写真。

2019年2月20日、日本の最高裁判所が、離婚に対する慰謝料を別れた配偶者の不倫相手に原則請求できないとの初判断を示したことが中国でも注目を集めている。

報道によると、離婚した妻の不倫相手に対して夫が「離婚の慰謝料」を請求できるかが争われた裁判で、最高裁は19日、「特段の事情がなければ離婚の慰謝料を請求できない」とする初めての判断を示した。一審と二審は夫の訴えを認め、不倫による離婚に対する慰謝料を認める判断をしていた。

最高裁は「離婚させたことの責任を不倫相手が直ちに負うことはない」と指摘した上で、「離婚させることを意図し、夫婦間に不当な干渉をするなど特段の事情がなければ不倫相手に対して離婚の慰謝料を請求できない」とする判断を示した。

不倫相手に対して不倫行為に対する慰謝料は請求できるが、離婚に対する慰謝料の請求ができるかどうかについての判断は初めてという。

中国のSNS上では「最高裁は『冷血動物』だな」「不倫相手ではなく不倫した本人(元妻)に賠償を求めるべき」「独身でいれば、不倫など心配することもない」などの声が上がっていた。(翻訳・編集/柳川)

この記事のコメントを見る

ピックアップ



   

we`re

RecordChina

お問い合わせ

Record China・記事へのご意見・お問い合わせはこちら

お問い合わせ

業務提携

Record Chinaへの業務提携に関するお問い合わせはこちら

業務提携