中国政府が各地の税務当局に指示「罰金として得た収入は国庫に納めよ」

Record China    2019年1月4日(金) 6時0分

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中国財政部は2日、国家税務総局、各省や直轄市などの財政部門に対して、徴税に関連する罰金として得た収入を中央政府の国庫に納入することを求める通達を公表した。同通達は2018年12月26日付で、2019年1月1日から施行するよう求めた。写真は中国財政部。

中国財政部は国家税務総局、各省や直轄市などの財政部門に対して、徴税に関連する罰金として得た収入を中央政府の国庫に納入することを求める通達を発表した。同通達は2018年12月26日付で、2019年1月1日から施行するよう求めた。

日本では税未納に対する罰則について延滞税や加算税の名称が用いられているが、中国では悪質な税逃れに対する罰則について、罰金を意味する「罰款(ファークワン)」や「罰没(ファーモー)」の呼称が使われている。

財政部は通達の第1条として、「税務部門は徴税の過程で集めた、あるいは罰金として得た収入、利息、違約金収入の全額を中央国庫に納入すること」と要求した。

第2条には、「罰金」と見なす徴収金の種類、第3条では、罰金や利息として得た収入を記帳する際の項目を指定。第4条では、第1~3条の項目を厳格に実施し、該当する収入を速やかに、かつ全額を中央国庫に納めるよう命じた。(翻訳・編集/如月隼人

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