南京市、「精神日本人」行為に処罰条例、12月13日施行―中国メディア

Record China    2018年11月26日(月) 10時40分

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中国江蘇省人民代表大会常務委員会会議は23日、南京大虐殺を否定する行為や、南京市内の国家追悼施設で旧日本軍の軍服を着るなどの「精日(精神日本人)」行為を処罰する「南京市国家公祭保障条例」を満票で可決した。写真は中国の「精日」。

2018年11月25日、中国中央テレビのニュースサイトによると、中国江蘇省人民代表大会常務委員会会議は23日、南京大虐殺を否定する行為や、南京市内の国家追悼施設で旧日本軍の軍服を着るなどの「精日(精神日本人)」行為を処罰する「南京市国家公祭保障条例」を満票で可決した。条例は12月13日から施行される。

中国では、日本軍国主義を称賛する「精日」と呼ばれる人たちの言動が社会問題化している。問題が取り沙汰されるようになったのは、昨年8月、第2次上海事変(1937年)の記念館前で4人の男性が旧日本海軍のものとされる軍服姿で写る写真がネット上に投稿されているのが見つかり物議を醸したのがきっかけだ。

今年2月には、南京市の紫金山にある抗日烈士の英霊前で、旧日本軍のものとされる軍服姿で、軍刀や歩兵銃、旧日本軍の「武運長久」旗を手にして自撮りした男2人が15日間の行政拘留処分を受けた。また、4月には「南京大虐殺の死者はたったの30万人。少な過ぎた」などとネット上に投稿した男も5日間の行政拘留処分を受けた。こうした事態を受け、王毅(ワン・イー)外相が「中国人のくずだ」と批判し大きな注目を集めた。

条例は第28条で、いかなる組織や個人も南京大虐殺の史実を歪曲(わいきょく)、否定したり、犠牲者や生存者を侮辱、誹謗(ひぼう)したり、前述の内容を含む国家と民族の尊厳を損ない人民の感情を傷つける言論や情報をつくり出したり、伝播させたりすることを禁止。第29条では、国家公祭施設や抗日戦争の遺跡や記念館などで、日本軍国主義を象徴する軍服や旗、図または関連する道具を用いて写真や動画を撮ったり、インターネットを通じて前述の行為を公開伝播したりすることを禁じた。

条例は、第28条と第29条の規定に違反し、他人を侮辱、誹謗したり、騒動を挑発したり、公共の秩序を乱したり、侵略戦争や侵略行為を宣伝、美化したりするなどの行為について、治安管理に違反する行為を構成する場合は公安機関が法に基づき治安管理処罰を行い、犯罪を構成する場合は法に基づき刑事責任を追求すると定めている。(翻訳・編集/柳川)

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