<尖閣問題>「尖閣は中国領」にこれだけの論拠!沖縄返還協定も「国際法違反」―韓国人学者

Record China    2012年9月19日(水) 14時24分

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18日、韓国、慶熙大学の姜孝白中国法務学教授は、「日本が尖閣を失うことは琉球群島を失うことを意味する」とする論文を発表した。香港・中評社の報道を文匯報が伝えた。写真は中国が主権の根拠とする古地図。

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2012年9月18日、韓国、慶熙大学の姜孝白中国法務学教授は、「日本が尖閣を失うことは琉球群島を失うことを意味する」とする論文を発表した。香港・中評社の報道を文匯報が伝えた。以下はその内容。

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日本の狙いは、「点から面へ」という視点、尖閣諸島を含む琉球群島160余りを守ることにある。日本が尖閣を失えば、琉球群島全体を失うことになる。

胡錦濤(フー・ジンタオ)国家主席が2006年末に新たな海洋計画を打ち出す前、中国は以下の4点を論拠として尖閣諸島の領有権を主張してきた。

1.古文献や古地図の記載によると、釣魚島(尖閣諸島)は明代より中国固有の領土であり、500年にわたって中国の使節や商人が琉球や日本へ航行する際の座標としていた。

2.釣魚島は、中国が16世紀中頃から日本の海賊を阻止するための防衛範囲として定めていた海域に含まれる。

3.釣魚島は漢方薬材の主要原産地である。

4.釣魚島は琉球ではなく台湾に付属する島であり、日清戦争によって割譲を迫られた島である。

しかし、2007年以降、中国は尖閣が沖縄に属すことを認めた上で、「そもそも琉球王国は中国の属国であり、琉球群島全体が日本によって違法に占拠されている」と主張する論調にシフトしていった。つまり、米国による尖閣諸島を含む沖縄全体の返還自体が、中国の領土の違法な取引であるという主張である。

中国は以下の3点を国際法上の根拠としている。

1.1946年2月2日、マッカーサーは日本の行政区域を、北緯30度以北の本州、九州、四国、北海道と付近の島に限ると宣言し、それ以南の琉球は日本に属さないとした。

2.1946年11月、米国は国連に沖縄の信託統治を求め、国連は1947年4月にこれを承認した。つまり、国連憲章によれば、琉球は戦後敵国と分離された地域であり、日本の琉球占有権は国際法に基づき剥奪されている。

3.国連憲章第78条では、信託統治は加盟国には適用しないと規定している。琉球が信託統治を受けたという事実は、琉球が日本の領土ではないことを証明している。同第79条、第83条、第85条では、信託統治の管轄権や関係条約の変更には安保理もしくは総会の承認が必要であると規定している。つまり、国連憲章を無視した日米間の沖縄返還協定は国際法違反であり、無効である。

沖縄返還協定は国際法に違反しているという主張に、日本は反論できず、口を閉ざすことしかできないだろう。

かつて、中国は様々な文献から日本の主張を退ける証拠を見つけ出そうとしていた。だが、国際的地位の向上によって、琉球群島全体を中国に返還するか、独立させるよう求める論調へと変わっていった。中国によるこの強烈な主張、そしてその成果は今後も顕著に現れてくるはずだ。

中国をしのぐ海洋大国を自任してきた日本も外交上の失敗を認めざるを得ない。中国は国際法の検討を続けており、主権問題では従来とはまったく異なる勝利の機会がもたらされるだろう。(翻訳・編集/岡本悠馬)

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