クレヨンしんちゃん、中国の商標が登録抹消―中国メディア

Record China    2012年3月15日(木) 16時46分

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14日、中国企業が持つ「蝋筆小新」(クレヨンしんちゃん)の商標は3年間に渡り未使用であったため取り消されていたことが分かった。写真は10年1月、北京で行われたクレヨンしんちゃんの児童劇。

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2012年3月14日、京華時報によると、中国企業が持つ「蝋筆小新」(クレヨンしんちゃん)の商標は3年間に渡り未使用であったため、商標評審委員会により抹消された。同社はこれを受け、裁判所に対して訴訟を起こした。北京市第一中級人民裁判所は同社の訴訟を受理せず、同委員会の決定を支持した。人民網日本語版が伝えた。

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1996年1月、広州市の眼鏡会社が「蝋筆小新」のデザイン・文字の商標申請を行い、1997年6月21日に登録された。2004年5月18日、商標評審委員会の審査を経て、同社は「蝋筆小新」の商標を江蘇省響水県の世福経済発展有限公司に譲渡した。2010年5月24日、同商標は同委員会の審査を経て、江蘇蝋筆小新服飾有限公司に譲渡された。

情報によると、国際影業公司が2004年2月25日の時点で、同商標の抹消を要求していた。同社は「クレヨンしんちゃん」の作者および関係者を名乗っており、「蝋筆小新」のデザイン・文字の商標が3年間使用されていないことを理由に、商標評審委員会に登録抹消申請を行った。同委員会は2005年9月、同商標が引き続き効力を持つことを決定した。同社はこれを不服とし、同委員会に再審を要求した。同委員会は5年後、同商標が規定期間内に商標法の意義に基づき使用されたことがないとし、同商標の抹消を決定した。

抹消の際、同商標は蝋筆小新服飾有限公司に譲渡されていたため、同社は裁判所に対して訴訟を起こし、商標評審委員会の認定した事実と適用した法律に誤りがあるとし、抹消決定の取り消しを要求した。

裁判所は審理の際、「商標法の規定によると、使用が3年間停止された登録商標は、商標局により期限延長もしくは商標登録抹消を命じられる」と指摘した。世福経済発展有限公司は、同商標が規定期間内に実際に商業目的で使用されたことを証明できなかった。ゆえに裁判所は、蝋筆小新服飾有限公司の今回の訴訟は根拠が乏しいとし、同社の訴訟を受理せず、商標評審委員会の商標登録抹消の決定を支持した。

同商標はベビー服で登録されているため、同判決の効力が発生した場合、同商標のベビー服が市場から姿を消すことになる。(編集/TF)

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